○出雲市建築確認台帳の記載事項証明に関する要綱
(平成30年出雲市告示第309号)
改正
令和3年3月25日告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第8項に規定する台帳のうち建築物に係る台帳、工作物に係る台帳及び建築設備に係る台帳(以下これらを「建築確認台帳」という。)に記載した事項を証明することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 建築確認台帳に記載した事項の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けることのできる者は、当該建築物の建築主(工作物にあっては築造主、昇降機にあっては設置者。以下「建築主等」という。)又は所有者とし、証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、建築確認等証明申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請にあたって、所有権の移転等により申請者が建築主等と異なる場合は、当該申請者が証明に係る建築物、工作物又は昇降機の所有者であることが確認できる書類の写しを添付しなければならない。
3 第1項の規定に関わらず、建築主等又は所有者から調査業務等の依頼を受けた宅地建物取引業者は、媒介契約書等その業務内容等を示す書類の写しを添付することで、申請者となることができる。
(証明)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、建築物に係る台帳にあっては建築確認台帳記載事項証明書[建築物](様式第2号)、工作物に係る台帳にあっては建築確認台帳記載事項証明書[工作物](様式第3号)、建築設備に係る台帳にあっては建築確認台帳記載事項証明書[昇降機](様式第4号)を交付するものとする。
(手数料)
第4条 前条の証明手数料は、出雲市手数料条例(平成17年出雲市条例第82号)で定めるところによる。
(帳簿の備付け)
第5条 市長は、証明書の交付に関する帳簿を整備し、必要事項を記録するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市建築確認台帳の記載事項証明に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
7 この要綱による改正前の出雲市建築確認台帳の記載事項証明に関する要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
建築確認等証明申請書

様式第2号(第3条関係)
建築確認台帳記載事項証明書[建築物]

様式第3号(第3条関係)
建築確認台帳記載事項証明書[工作物]

様式第4号(第3条関係)
建築確認台帳記載事項証明書[昇降機]