○出雲市低炭素建築物新築等計画の認定に係る台帳の記載事項証明に関する要綱
(平成30年出雲市告示第296号)
改正
令和3年3月25日告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づき低炭素建築物新築等計画の認定を行った建築物に関する台帳(以下「低炭素建築物台帳」という。)に記載した事項を証明することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 低炭素建築物台帳について、台帳記載事項証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けることができる者は低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)又は所有者とし、証明書の交付を受けようとするときは、市長に対し次のとおり申請しなければならない。
(1) 認定を受けた旨の証明が必要なときは、低炭素建築物新築等計画認定済証明申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(2) 所有権の移転等により申請者と認定建築主が異なる場合は、申請者が証明に係る建築物の所有者等であることが確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(3) 認定建築主又は所有者に代わり第三者が申請を行う場合は、委任状(様式第2号)を添付しなければならない。
(証明)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、低炭素建築物新築等計画認定済証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(手数料)
第4条 手数料は、出雲市手数料条例(平成17年出雲市条例第82号)で定めるところによる。
(帳簿の備付け)
第5条 市長は、証明書の交付に関する帳簿を整備し、必要事項を記録するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市低炭素建築物新築等計画の認定に係る台帳の記載事項証明に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
12 この要綱による改正前の出雲市低炭素建築物新築等計画の認定に係る台帳の記載事項証明に関する要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
低炭素建築物新築等計画認定済証明申請書

様式第2号(第2条関係)
委任状

様式第3号(第3条関係)
低炭素建築物新築等計画認定済証明書