○出雲市道路位置指定台帳の記載事項証明に関する要綱
(平成30年出雲市告示第310号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号及び第5号の規定により指定された道路に関する台帳(以下「道路位置指定台帳」という。)に記載した事項を証明することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 証明を受けようとする者は、市長に対し道路位置指定台帳記載事項証明申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(証明)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、道路位置指定台帳記載事項証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(手数料)
第4条 前条の証明に係る手数料は、出雲市手数料条例(平成17年出雲市条例第82号)で定めるところによる。
(帳簿の備付け)
第5条 市長は、証明書の交付に関する帳簿を整備し、必要事項を記録するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市道路位置指定台帳の記載事項証明に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
8 この要綱による改正前の出雲市道路位置指定台帳の記載事項証明に関する要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。