○出雲市地球温暖化対策推進委員設置要綱
(平成30年出雲市告示第322号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、本市における地球温暖化対策を市民、事業者及び市が協働して推進するため、その中心となって地球温暖化対策に取り組む出雲市地球温暖化対策推進委員(以下「委員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。
(委嘱等)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 教育関係者
(3) 地域商業関係者
(4) エネルギー供給機関の関係者
(5) その他市長が適当と認める者
2 委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 委員は市が実施する次の各号に掲げる事業に協力するものとする。
(1) 環境教育の推進
(2) 省エネルギーの取組及び再生可能エネルギーの導入の推進
(3) ごみ減量化及び再資源化の推進
(4) その他地球温暖化対策のために市長が必要と認める事業
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は支給しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(出雲市省エネルギービジョン推進協議会設置要綱の廃止)
2 出雲市省エネルギービジョン推進協議会設置要綱(平成20年出雲市告示第314号)は廃止する。
(出雲市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱の廃止)
3 出雲市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱(平成20年出雲市告示第271号)は廃止する。