○出雲市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
(平成30年出雲市告示第438号)
改正
令和3年3月22日告示第192号
令和6年3月29日告示第337号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。) に基づき、今後の農業界を牽引する優れた経営感覚を備えた担い手を育成・支援するため、主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、農業用機械等の導入を行う者に対し、出雲市担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の内容等)
第2条 補助対象者は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助の対象となる事業及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 補助金の額は、別表第3に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(対象経営体調書の提出)
第3条 担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)のうち、融資主体型補助事業による補助を希望する補助対象者は、市長に対し、経営体調書(国要綱の別紙様式第1号別添2「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国要綱別記1の第1の6の(2)に基づく支援計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、市長に対し、出雲市担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)をその定める期日までに提出しなければならない。ただし、補助対象者が島根県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の場合は、出雲市担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)費補助金交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項の規定による添付書類は、当該補助事業等の認定上必要がないと認められる場合においては、これを省略することができる。
4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付申請者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付申請者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(着工)
第8条 支援事業の着工は、原則として第6条の決定に基づき行うものとする。ただし、交付申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出するものとする。なお、この場合において、交付申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 交付申請者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第9条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第10条 市長は、交付申請者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、交付申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第11条 補助金の交付の決定について第5条第1項第1号から第3号までに規定する条件を付された交付申請者は、当該各号の承認を受けようとするときは、出雲市担い手確保・経営強化支援事業(融資主体型補助事業)費補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、交付申請者が基金協会の場合は、出雲市担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)費補助金変更承認申請書(様式第6号) を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかにそれぞれ当該承認の申請をした交付申請者に通知するものとする。
(竣(しゅん)工)
第12条 交付申請者は、支援事業が竣(しゅん)工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第13条 交付申請者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した出雲市担い手確保・経営強化支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、交付申請者が基金協会の場合は、出雲市担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)費補助金実績報告書(様式第9号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第4条第4項ただし書により交付の申請をした交付申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項ただし書により交付の申請をした交付申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、規則第12条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付申請者に対して命ずることができる。
2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。
(補助金の交付の時期等)
第15条 補助金は、規則第12条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、支援事業の終了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(概算払)
第16条 交付申請者は、前条ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、出雲市担い手確保・経営強化支援事業費補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第17条 市長は、交付申請者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 交付申請者は、財産管理台帳(様式第12号)並びに当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、融資主体型補助事業の交付申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、交付申請者が基金協会の場合にあっては、国要綱第3の2の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 規則第17条第3号の規定により市長が定めるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められているものとする。
2 規則第17条の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月23日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月22日告示第192号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第337号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の区分補助対象者
1 融資主体型補助事業 以下に掲げるものを対象とする。
1 農業経営基盤強化促進法(昭和55法律第65号。以下「基盤法」という。)第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(基盤法第19条第3項の地図をいう。)に位置づけられた者であって、その他国要綱を満たす者
2 適切な人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定める人・農地プランをいい、国要綱別記第1の4の(1)のアにより、その適切性が県知事によって確認されたものをいう。)に位置づけられた中心経営体その他国要綱を満たす者
3 農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者(国要綱別記第1の2の(4)に該当する場合に限る。)
2 追加的信用供与補助事業 上記1の事業に要する経費に係るプロジェクト融資について次に掲げる内容のほか国要綱を満たす保証制度を確立する基金協会を対象とする。
1 プロジェクト融資について、原則として融資対象物件以外の担保及び同一経営の範囲内の保証人以外の保証人のない保証を行うものとし、当該保証に係る被保証者ごとの保証限度額を次の水準に設定すること。
(1) 認定農業者に貸し付けられるもの
 個人3,600万円(法人7,200万円)
(2) 認定農業者以外の者に貸し付けられるもの
 個人3,000万円(法人又は任意団体6,000万円)
2 融資機関(農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「保証保険法」という。)第2条第2項に掲げる融資機関に限る。)が行う保証保険法第8条第1項第1号及び第2号に掲げる資金の融資を広く保証対象とすること。
3 プロジェクト融資に係る保証を行う場合には独立行政法人農林漁業信用基金の保険に付すること。
4 基金協会と融資機関との間において締結する債務保証契約において、毎年度、基金協会の負担に係る追加的信用供与の求償権償却額の10%に相当する金額を融資機関が基金協会に拠出する旨を定めること。
別表第2(第2条関係)
事業の区分補助の対象となる事業補助対象経費
1 融資主体型補助事業1 補助対象者が付加価値額の拡大、売上高の拡大又は経営コストの縮減などの自らの農業経営の発展を図るために行う次に掲げる取組であって、当該事業に要する経費について、プロジェクト融資を受けるものとする。
(1) 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の改良又は取得
(2) 農地等の改良又は造成
2 1の事業内容は、個々の事業内容ごとに、次の(1)から(3)までのほか国要綱を満たすものとする。
(1) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
(2) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
(3) 原則として、事業の対象となる機械等(中古資材等を活用して施設を整備する場合を含む。)は、残存耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの(中古農業用機械である場合には2年以上のもの)であること。
左の事業に要する経費
2 追加的信用供与補助事業1 補助金の使途等
補助金の使途等は、次の(1)(2)のほか国要綱を満たすものとする。
(1) 基金協会は、市から交付を受けた補助金について、当該基金協会の区域内プロジェクト融資に係る債務の保証のための基金として、保証保険法第9条各号に定める方法により管理しなければならないものとする。
(2) 基金協会は、(1)の補助金を本事業以外の事業等の経費と区分して管理しなければならないものとする。
担い手支援計画に位置付けられたプロジェクト融資のうち、保証付きプロジェクト融資の額の合計額
別表第3(第2条関係)
事業の区分補助金の額
1 融資主体型補助事業 次の(1)から(3)までのうち最も低い額とする。
(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額
(2) 補助対象経費のうちの融資額
(3) 補助対象経費から融資額を控除して得た額
2 追加的信用供与補助事業 補助対象経費に15分の1を乗じて得た額に相当する額とする。
様式第1号(第4条関係)
様式

様式第2号(第4条関係)
様式

様式第3号(第8条関係)
様式

様式第4号(第8条関係)
様式

様式第5号(第11条関係)
様式

様式第6号(第11条関係)
様式

様式第7号(第12条関係)
様式

様式第8号(第13条関係)
様式

様式第9号(第13条関係)
様式

様式第10号(第13条関係)
様式

様式第11号(第16条関係)
様式

様式第12号(第18条関係)