○出雲市地球温暖化対策協議会負担金交付要綱
(平成30年出雲市告示第331号)
改正
平成31年4月1日告示第149号
令和3年2月5日告示第29号
令和6年3月26日告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策を市民、事業者及び市が協働して推進するため、出雲市地球温暖化対策協議会(以下「協議会」という。)に対し、市が、その構成員として予算の範囲内において出雲市地球温暖化対策協議会負担金(以下「負担金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 負担金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 環境教育の推進に関すること。
(2) 省エネルギーの取組や再生可能エネルギーの導入の推進に関すること。
(3) ごみ減量化、再資源化等の推進に関すること。
(4) その他地球温暖化対策の推進に関すること。
(負担対象経費及び負担金の額)
第3条 負担金の対象となる経費(以下「負担対象経費」という。)は、前条に規定する事業に関する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 会場設営、イベント実施等にかかる委託費
(2) 会場使用料ほか賃借料等
(3) 謝金、報償費、費用弁償等
(4) 会議費、消耗品、印刷製本費等
(5) 保険料、収入印紙代、手数料等
(6) 通信費、広告宣伝費等
(7) その他市長が必要と認める経費
2 負担金の額は、負担対象経費の3分の1以内とし、上限を50万円とする。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、事業の完了前に負担金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、失効する。
附 則(平成31年4月1日告示第149号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日告示第29号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第121号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。