○出雲市被保護者就労準備支援事業実施要綱
(平成30年出雲市告示第437号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対する就労準備支援事業を実施することにより、就労意欲の低い被保護者又は基本的な生活習慣に課題を有するなど就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、就労支援にあわせて、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を計画的かつ一貫して行う事業を実施し、就労意欲を高めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等適当と認められる団体に、事業の全部又は一部を委託により実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、高校在学、傷病、障がい等のため就労が困難と市が判断する者以外の被保護者であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれるもののうち、この事業への参加を希望するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就労支援プログラムの作成・見直し 支援を効果的・効率的に実施するため、対象者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。
(2) 日常生活自立に関する支援 適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言、指導等を行う。
(3) 社会生活自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。
(4) 就労自立に関する支援 就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成訓練等を行う。
2 支援に当たっては、支援を効果的・効率的に実施するため、対象者ごとに抱える問題、目標及び支援の具体的内容を設定するものとし、対象者の状況や支援の実施状況について定期的に評価を行い、必要に応じて目標や支援内容の見直しを行うものとする。
3 支援の実施期間は、第3条に定める対象者1名につき、原則として、最長で1年とする。
(留意事項)
第5条 事業の実施に当たっては、法及び関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。