○出雲市農業集落排水施設使用料条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市農業集落排水施設使用料条例(平成17年出雲市条例第249号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第6号の使用月とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
[条例第2条第6号]
(1) 水道水使用の場合(水道水及び水道水以外の水を併用する場合を含む。) 出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号)第25条及び斐川宍道水道企業団給水条例(平成15年斐川宍道水道企業団条例第1号)第27条に規定する1月の算定の期間
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合 前号に準じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) が使用者ごとに定める1月の算定の期間
(汚水量の算定)
第3条 条例第4条第3号に定める汚水量の算定は、次に定めるところによる。
[条例第4条第3号]
(1) 汚水控除の認定を受けようとする使用者は、出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第247号)第6条に規定する排水設備の計画の確認若しくは変更の確認の際に、汚水量及び控除すべき汚水量(以下「汚水控除量」という。)の算出の根拠等を記載した汚水控除施設認定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(2) 管理者は、前号の申請があった場合は、書類を審査の上、必要に応じて施設の状況を調査し、汚水控除の適否を決定し、汚水控除施設認定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。
(3) 前号により認定の決定を受けた使用者(以下「汚水控除認定者」という。)は、2使用月ごとの汚水量及び汚水控除量を記載した汚水控除量申告書(様式第3号)を、使用者ごとに管理者が定める日までに、管理者に提出しなければならない。
(4) 管理者は、前号により受理した申告書を審査し、汚水量の認定をし、汚水控除認定者に汚水量認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(5) 第1号に定める汚水控除量の算定に、計測器具(以下「控除量水器」という。)を設置する場合は、使用者が設置し、管理するものとする。ただし、控除量水器は計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に定める有効期間又はその他法律等に定める耐用年数ごとに使用者の責めにおいて交換しなければならない。
(計測器具の設置及び貸与)
第4条 条例第5条に定める計測器具(以下「井戸水等量水器」という。)の貸与を受けようとする使用者は、井戸水等量水器貸与申請書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。
[条例第5条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項について書類を審査し、必要があると認めるときは施設の状況を調査し、貸与の適否を決定し、井戸水等量水器貸与決定通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。
(1) 井戸水等量水器の設置場所は、市又は市が委嘱する者により容易に検針することができること。
(2) 井戸水等量水器による計測が可能な水量及び水圧が維持できること。
3 前項の規定により、貸与しない決定を受けた使用者にあっては、使用料の算定は、条例第3条第1項第2号の規定によるものとする。
4 使用者は、保管する井戸水等量水器を紛失し、又は損傷したときは、条例第5条第2項の規定により、井戸水等量水器紛失(損傷)届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
5 管理者は、条例第5条第2項の規定により井戸水等量水器の弁償をさせようとするときは、残存価格及び設置費用等を考慮し、弁償額を定めるものとする。
[条例第5条第2項]
(身分証明書の携帯)
第5条 井戸水等量水器の点検及び使用料の徴収に従事する者は、身分証明書を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書は、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、管理者が別に定める申請書により管理者に申請しなければならない。
[条例第9条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定し、管理者が別に定める通知書により通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第7条 管理者は、納入金を納付すべき者の過誤納に係る納入金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該納入者に未納に係る納入金及び延滞金があるときは、その未納に係る納入金及び延滞金に充当することができる。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る納入金及び延滞金に充当する場合においては、納入金過誤納金還付(充当)通知書(様式第8号)により当該納入者へ通知するものとする。
(還付加算金)
第8条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る納入金及び延滞金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合等の特例)
2 当分の間、第8条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市農業集落排水施設使用料条例施行規則(平成18年出雲市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月24日上下水道局企業管理規程第7号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(出雲市農業集落排水施設使用料条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
6 この規程による改正後の出雲市農業集落排水施設使用料条例施行規程附則第2項の規定は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第7号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。