○出雲市下水道排水設備指定工事店審査委員会設置規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第36号)
(趣旨)
第1条 出雲市下水道排水設備指定工事店規程(平成31年出雲市上水道局企業管理規程第35号)第16条の規定に基づき設置する出雲市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次長、課長、主査、課長補佐及び係長の職にある者(下水道事業に係る事務を掌理する者に限る。)をもって組織し、委員長は次長をもって充てる。
(会議)
第3条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、5人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第4条 委員会は、会議の経過及び結果を上下水道事業管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会に関する事務は、上下水道局下水道管理課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。