○出雲市上下水道局建設工事に係る共同企業体取扱規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第7号) |
|
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、出雲市上下水道局が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負工事に係る一般競争入札又は指名競争入札に共同企業体を結成して参加する者に必要な資格、その審査その他必要な事項については、出雲市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成17年出雲市訓令第43号。以下「要綱」という。)の規定を準用する。この場合において、要綱中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)」とあるのは「出雲市上下水道局契約規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第22号)」と読み替えるものとする。
[出雲市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成17年出雲市訓令第43号。以下「要綱」という。)] [出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)] [出雲市上下水道局契約規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第22号)]
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。