○出雲市上下水道局建設工事総合評価方式規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第6号)
改正
令和3年4月1日上下水道局企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市上下水道局が発注する建設工事について、総合評価方式により請負契約を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 総合評価方式の執行に当っては、出雲市上下水道局契約規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第22号。以下「契約規程」という。)、出雲市上下水道局入札執行規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第24号)、出雲市上下水道局電子入札執行規程(平成21年出雲市水道事業管理規程第4号)、出雲市上下水道局簡易型一般競争入札実施規程(平成21年出雲市水道事業管理規程第3号。以下「簡易型一般競争入札規程」という。)、出雲市上下水道局建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成22年出雲市水道事業管理規程第6号。以下「低入札調査要領」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「総合評価方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、簡易な施工計画等を含む技術提案や同種工事の経験や工事成績など価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(総合評価方式の適用区分)
第3条 総合評価は、当該工事の技術的工夫の余地の大小、社会的要請への対応、将来の維持管理、工事に伴う補償費等を考慮して次の各号のいずれかのうちから適した方式を選択する。
(1) 技術的な工夫の余地が小さく、かつ、規模の小さな工事においては、特別簡易型総合評価方式(以下「特別簡易型」という。)とする。
(2) 高度な技術を要さず、技術的な工夫の余地が比較的小さい一般的な工事においては、簡易型総合評価方式(以下「簡易型」という。)とする。
(3) 普通程度の技術的な工夫の余地があり、施工上の一般的な技術提案を求めるべき工事においては、標準型総合評価方式(以下「標準型」という。)とする。
(4) 技術的な工夫の余地が大きく、高度な技術や優れた工夫を含む技術提案を求めるべき工事においては、高度技術提案型総合評価方式(以下「高度型」という。)とする。
(落札者決定基準)
第4条 落札者決定基準には、総合評価の項目、各項目の得点配分、評価の方法、落札者の決定方法を次のとおり定める。
(1) 評価の項目
施工時留意点の簡易な記述、簡易な施工計画、発注者が示す技術課題、企業実績、技術者資格・能力、地域貢献度、地理的条件等から工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて設定する。
(2) 得点配分
各評価項目の重要度等に応じて定めるものとする。
(3) 総合評価の方法
前号の各項目得点合計(加算点という)に標準点(100点)を加えたものを技術評価点といい、技術評価点を当該入札者の入札価格で除したものを評価値という。
技術評価点=標準点(100点)+加算点
評価値 =技術評価点/入札価格。ただし、次の条件を満たしていない場合は標準点(100点)を与えない。
ア 標準型・高度型では第13条第1項第1号の技術提案が発注者の示す施工方法等の標準的な仕様(以下「標準案」という。)を満たしていること。
イ 簡易型では第13条第1項第2号の提案が発注者の求める施工上の留意点・課題に対して論理的に記述されていること。
(4) 落札者の決定方法
第9条に規定する総合評価方式競争参加資格委員会の議を経て、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじによる。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
イ 低入札調査要領において失格等とならないこと。
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第5条 総合評価方式を実施するに当たっては、落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項について、あらかじめ学識経験者2名以上から意見を聴かなければならない。
2 前条の決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときは、落札者を決定しようとするときに意見を聴かなければならない。
3 学識経験者から意見を聴くため、出雲市総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。
4 総合評価委員会は、当面の間、島根県が設置する総合評価審査委員会への委嘱をもってこれに代える。
(入札の公告)
第6条 総合評価方式で発注しようとする場合は、契約規程第3条に規定する事項及び簡易型一般競争入札規程第3条に規定する事項のほか、次の事項を加えて、掲示その他の方法により公告する。
(1) 総合評価方式の適用工事である旨
(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準等
(3) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等必要事項
(4) ペナルティ
(5) その他必要事項
2 入札公告とは別に入札説明書を作成した場合は、掲示その他の方法により公表する。
(競争参加資格確認申請書及び技術資料)
第7条 入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)及び技術資料を提出期限までに島根県電子調達共同利用システム(以下「電子調達システム」という。)により提出しなければならない。
2 資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等は返却しない。
3 提出された資料等は、提出者に無断で競争参加資格の確認以外の用途に使用してはならない。
4 期限までに確認申請書及び技術資料を提出しない者は、当該競争に参加することができないものとする。
5 資料に虚偽の記載をした者に対しては、出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年出雲市告示第156号)に基づく指名停止を行うことがあるものとする。
6 確認申請書及び技術資料の受付期間、問合せ先及び第1項から前項までに規定する事項その他必要と認められる事項は、公告において明示するものとする。
(質問等)
第8条 設計図書、技術資料等に対する質問は、所定の期限までに電子調達システムにより行う。
2 前項の質問に対する回答は、原則として電子調達システムへの掲載により行う。
(総合評価方式競争参加資格委員会)
第9条 競争参加資格、落札者決定基準等、総合評価に必要な事項及び技術評価点を決定するため、総合評価方式競争参加資格委員会(以下「競争参加資格委員会」という。)を置くものとし、その構成は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は営業総務課長とし、委員は経営企画課長、下水道管理課長及び下水道建設課長とする。
3 請負対象額が1億円未満の工事については、経営企画課長が委員長の職務を代行する。ただし、1億円以上であっても、委員長が出張その他の理由により不在のときは、経営企画課長が委員長の職務を代行する。
4 会議は、委員長が招集する。ただし、特別簡易型については、会議を省略することができる。
5 会議は、委員長が特に急を要するもの又は軽易なものと認めた場合は、持ち回り審議で会議に代えることができる。
6 会議は非公開とし、会議に出席した者は会議の内容を他に漏らしてはならない。
7 会議の庶務は、経営企画課において行う。
(技術審査会)
第10条 競争参加資格、落札者決定基準等総合評価に必要な調査及び事前審査を行うため、技術審査会を置くものとする。
2 技術審査会の委員の構成は、下水道管理課及び下水道建設課の技術職の管理職(課長の職にある者を除く。)を充てる。
3 会議は、下水道建設課長が招集する。ただし、特別簡易型については、会議を省略することができる。
4 前条第5項から第7項までの規定は、前項の会議の運営について準用する。
(競争参加資格の確認)
第11条 競争参加資格の有無については、次の各号により確認し、その結果を通知するものとする。
(1) 標準型又は高度型の場合は、確認申請書及び技術資料の提出期限の日をもって、競争参加資格委員会の議を経て確認を行うものとし、原則として、提出期限の日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を競争参加資格確認通知書により通知するものとする。
(2) 簡易型の場合は、第15条第1項に規定する入札の後の競争参加資格委員会の議を経て確認を行うものとし、競争参加資格がないと認められた者については、競争資格審査結果通知書により通知するものとする。
(3) 特別簡易型の場合は、委員長が確認を行うものとし、競争参加資格がないと認められた者については、競争資格審査結果通知書により通知するものとする。
2 前項各号に掲げる事項は、公告において明示するものとする。
(競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第12条 競争参加資格がないと認められた者は、原則として、前条第1項の通知をした日の翌日から起算して7日 (休日を含まない。) 以内に、書面により競争参加資格がないと認められた理由について説明を求めることができるものとする。
2 前項の説明を求められたときは、原則として、前項の書面を受け取った日の翌日から起算して7日 (休日を含まない。) 以内に、競争参加資格委員会の議を経て書面により回答するものとする。
(技術提案等)
第13条 入札参加希望者は、発注者が示す課題について、次の各号に掲げる方式に応じ、当該各号に定める技術提案等を提出する。
(1) 標準型及び高度型
発注者が示す標準案を上回る方法で施工する意思がある場合は、その内容を示した技術提案を提出する。
(2) 簡易型
「施工上の留意点」を提出する。
2 標準型又は高度型において、前項第1号の技術提案が採用されず、かつ、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、その旨も併せて記載する。
3 標準型又は高度型において、第1項第1号の技術提案をせず、標準案により施工しようとする場合はその旨記載する。なお、技術提案がない場合には減点することができる。
4 簡易型において、第1項第2号の提案がない場合には減点することができる。
5 前年度に完成した低入札工事で、工事成績が良好でない工事がある場合には、その工事成績評定点に応じて、工事成績による加算点から減点することができる。
(技術資料の審査)
第14条 技術提案を含む技術資料の審査は、技術審査会で作成した案について、競争参加資格委員会において行う。
2 技術提案の加算点を与えるのは、履行状況が具体的に確認及び検査できるものに限る。
3 技術提案については競争参加資格委員会において採否を決定し、標準型及び高度型の場合には提出者に通知する。なお、その技術提案を採用しない場合は、その理由も記載する。
4 技術提案で否と評価した提案項目以外は実際の施工においては評価の有無にかかわらず、実施の義務を有する。
(入札の執行)
第15条 入札後、各入札参加者の入札価格を読み上げ「落札保留」を宣言し、次のことを告げて入札を終了する。
(1) 予定価格の範囲内の者で総合評価を実施し、評価値の最も高いものについて、落札者を決定する。ただし、低入札調査規程において失格とならないこと。
(2) 落札者決定後、速やかに入札者全員に通知する。ただし、落札者とならなかった者への通知は落札結果等の公表をもってこれに代えることができる。
2 技術資料を提出期限までに提出しなかった者の入札書は、無効とする。
(入札の辞退)
第16条 入札参加者は、入札書受付締切日時前であれば、いつでも電子調達システムにより辞退届を提出して入札を辞退することができる。ただし、入札書を提出した後は、辞退することができない。
2 前項の規定により、入札を辞退した者は、電子調達システムによる辞退届のほか、その理由を明記した書面による入札辞退届を入札執行者に開札日時までに持参しなければならない。
3 前項による理由が不適切であれば、不誠実な行為として指名停止の措置を行う場合がある。
(入札結果等の公表)
第17条 総合評価に付した工事については、出雲市上下水道局公共工事等の入札及び契約に関する情報公表規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第2号)に定めるもののほか、次のとおり入札結果等に関する書類を閲覧により公表するものとする。
(1) 申請書を提出した業者名を記載した書類
(2) 競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由を記載した書類
(3) 入札者名、入札の経緯(総合評価を適用した理由、技術資料の各項目評価結果及び評価値を含む)及び最終入札結果を記載した書類。ただし、技術提案の内容については公表しない。
(ペナルティ)
第18条 発注者が示す課題に対する技術提案及び施工上の留意点に対する提案が受注者の責により履行できなかった場合は、修補請求、請負金額の減額、工事成績評定点の減点等を必要に応じて行う。なお、工事成績評定点の減点は、加算点の最高点(配分点)で行う。
また、技術提案及び施工上の留意点に対する提案を除く評価項目に係る技術資料に虚偽の記載があったことが契約後に判明した場合にも通常の処分とは別に、工事成績評定点の減点を行う。
2 ペナルティの内容については、技術審査会の検討及び競争参加資格委員会の議を経て決定し、入札公告等及び契約書の中に明記する。
(技術提案の不採用理由の説明要求)
第19条 第14条第3項の規定に基づく不採用の通知を受けた者は、別に定める期限までに書面により、不採用理由の説明を求めることができる。
2 前項の説明要求に対する回答は、競争参加資格委員会の議を経て書面により行う。
(技術提案の改善)
第20条 技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案となる場合や一部の不備を解決できる場合は、提案者に当該技術提案の改善を求めることができる。
2 前項の技術提案の改善を求めることができるのは、標準型又は高度型に限る。
3 技術提案の改善に係る過程については、契約後速やかにその概要を公表する。
(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)
第21条 新技術若しくは特殊な施工方法等の高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経済性に配慮しつつ、費用が適切であるかを審査し、最も優れた技術提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。
2 前項の予定価格を作成することができるのは、高度型に限る。
(技術提案の保護)
第22条 技術提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。
2 技術提案自体が提案者の知的財産であるため、提案内容が他者に知られることのないようにしなければならない。また、提案者の了承なく提案内容の一部のみを採用してはならない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局企業管理規程第5号)
この○○は、公布の日から施行する。