○出雲市上下水道局建設工事等指名競争入札参加者選定規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第3号)
改正
令和3年4月1日上下水道局企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 出雲市上下水道局が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務の指名競争入札に参加する者の選定については、出雲市上下水道局契約規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第22号)、出雲市上下水道局の契約に関する規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第8号)において準用する出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「建設工事審査要綱」という。)及び出雲市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第154号。以下「測量等審査要綱」という。)並びにその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(建設工事の選定の基本方針)
第2条 建設工事に係る入札参加者(以下「入札参加者」という。)の選定に当たっては、建設工事審査要綱に定める建設工事入札参加有資格者名簿に登載された者のうちから特定の者に偏ることのないよう均衡ある選定に努めることとし次の事項を考慮して行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所(本社、本店)を、出雲市内に有する者(以下「市内業者」という。)を優先して選定すること。ただし、工事の性質等により市内業者に発注することが適当でない場合及び市内業者のみでは指名基準数を満たさない場合は、出雲市内に営業所を有する業者(準市内業者)を優先し選定すること。
(2) 不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、当該工事に対する地理的条件、手持ち工事の状況、当該工事施工についての技術的特性、労働管理状況及び労働福祉状況を勘案し、公共工事の施工者として適格な者のうちから選定すること。
(選定基準及び運用範囲)
第3条 工事(建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務をいう。)の等級又は種別ごとの入札参加者の選定は、原則として4人以上のものを選定するものとする。ただし、4人以上のものの選定が困難な場合若しくは適当でないと認められる場合は、直近の上位又は下位の等級業者を選定することができる。
2 次に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ上位又は下位業者を選定することができる。
(1) 災害復旧工事等緊急に施工を要する工事
(2) 継続工事で前年度施工者を指名することが契約上有利であると認める工事
(3) 特殊な技術を要する工事
(4) 前3号に掲げるほか、工事の施工について特別の理由があると認める工事
3 前2項の規定によってもなお4人以上のものの選定が困難な場合は、前2項の規定にかかわらず、施工能力等を考慮して選定することができる。
第4条 格付対象工事種別以外の入札参加者の選定は、客観点数を基準とし、過去の実績及び施工能力等を考慮して行う。
(入札参加者指名推薦調書)
第5条 前2条の規定により入札参加者の選定を行ったときは、入札参加者指名推薦調書(別記様式。以下「指名調書」という。)の記事欄にその理由を明記しなければならない。
(測量等の選定の基本方針)
第6条 測量等審査要綱第1条に規定する測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務の入札参加者の選定に当たっては、第2条の基本方針に留意し、選定すること。
(測量等の選定基準)
第7条 業務の種類により選定することを原則とするが、その選定が困難又は適当でないと認められる場合は、規模、内容、有資格者の能力等を考慮し、選定することとする。
第8条 前2条の規定により入札参加者の選定を行ったときは、第5条を準用することとする。
(共同企業体の選定)
第9条 共同企業体の選定は、単一企業としてこの規程を適用する。
(入札参加者指名審査会)
第10条 入札参加者を公正に決定するについて必要な調査及び審査を行うため、入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成等)
第11条 審査会は、次の者をもって組織する。
委員長営業総務課長
委員経営企画課長、水道施設課長、下水道管理課長及び下水道建設課長
(審査会の審査範囲等)
第12条 審査会は、設計金額500万円以上の建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係る入札参加者の選定審査を行うものとする。
2 設計金額500万円未満の建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係る入札参加者の選定指名は、当該主管課長が行う。
(審査会の運営等)
第13条 各審査会の運営は、次の事項によるものとする。
(1) 審査会の会議は、必要に応じてその都度委員長が招集する。ただし、委員長が特に緊急を要するもの又は軽易なものと認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
(2) 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(3) 審査会は、指名調書により審査を行う。
(4) 審査会の会議は、公開しない。
(5) 審査会の庶務は、経営企画課において行う。
(6) 審査会の委員及び審査会の庶務に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局企業管理規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
入札参加者指名推薦調書