○出雲市上下水道局工事等検査規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第10号)
出雲市上下水道局が発注する建設工事等(建設工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等をいう。)の検査については、法令に特別の定めがあるもののほか、出雲市工事等検査規程(平成17年出雲市訓令第41号。以下「市規程」という。)の規定を準用する。この場合において、市規程第1条中「市」とあるのは「出雲市上下水道局」と、市規程第3条中「出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号。以下「契約規則」という。)第31条第1項」とあるのは「出雲市上下水道局契約規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第22号。以下「契約規程」という。)第30条第1項」と、「契約規則第31条第1項」とあるのは「契約規程第30条第1項」と、「契約規則第34条第4項」とあるのは「契約規程第33条第4項」と、市規程第4条中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」と、「管財契約課長がその都度任命する。ただし、請負対象額が50万円未満の工事及び請負対象額が20万円未満の業務の検査員は、当該建設工事等を所管する課長が任命する」とあるのは「当該建設工事等を所管する課長が任命する」と、市規程第5条第1項中「管財契約課の検査員又は主管課の検査員」とあるのは「主管課の検査員」と、「建築住宅課の検査員又は教育施設課の検査員」とあるのは「建築住宅課の検査員」と、市規程第10条、第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第14条、第18条、第20条及び第25条、第26条第2項並びに第27条第2項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。