○出雲市行政センター設置条例
(平成30年出雲市条例第56号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、行政センターを設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 行政センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管の区域
平田行政センター出雲市平田町951番地1平田地域
佐田行政センター出雲市佐田町反邊1747番地6佐田地域
多伎行政センター出雲市多伎町小田74番地1多伎地域
湖陵行政センター出雲市湖陵町二部1320番地湖陵地域
大社行政センター出雲市大社町杵築南1397番地2大社地域
斐川行政センター出雲市斐川町荘原2172番地斐川地域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市支所設置条例の廃止)
2 出雲市支所設置条例(平成17年出雲市条例第20号)は、廃止する。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)の一部を次のように改正する。
 別表第3中
   
 7級会計管理者、部長、支所長若しくは次長又はこれらに相当する職務 
 8級経験を必要とする会計管理者、部長若しくは支所長又はこれに相当する職務 
   
   
 7級会計管理者、部長若しくは次長又はこれらに相当する職務 
 8級経験を必要とする会計管理者若しくは部長又はこれに相当する職務 
   
改める。 
(出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第20号)の一部を次のように改正する。
 別表第1中
  「   
  遠隔制御装置出雲市渡橋町253番地1 出雲市消防本部内
  出雲市平田町951番地1 出雲市役所平田支所内
  出雲市佐田町反邊1747番地6 出雲市役所佐田支所内
  出雲市多伎町小田74番地1 出雲市役所多伎支所内
  出雲市湖陵町二部1320番地 出雲市役所湖陵支所内
  出雲市大社町杵築南1397番地2 出雲市役所大社支所内
     
   「    
  遠隔制御装置出雲市渡橋町253番地1 出雲市消防本部内 
  出雲市平田町951番地1 出雲市役所平田行政センター内 
  出雲市佐田町反邊1747番地6 出雲市役所佐田行政センター内 
  出雲市多伎町小田74番地1 出雲市役所多伎行政センター内 
  出雲市湖陵町二部1320番地 出雲市役所湖陵行政センター内 
  出雲市大社町杵築南1397番地2 出雲市役所大社行政センター内 
     
改める。 
 別表第2中 
  「    
  基地局出雲市今市町70番地 出雲市役所内 
  出雲市佐田町反邊1747番地6 出雲市役所佐田支所内 
  出雲市多伎町小田74番地1 出雲市役所多伎支所内 
  出雲市湖陵町二部1320番地 出雲市役所湖陵支所内 
     
  「    
  基地局出雲市今市町70番地 出雲市役所内 
  出雲市佐田町反邊1747番地6 出雲市役所佐田行政センター内 
  出雲市多伎町小田74番地1 出雲市役所多伎行政センター内 
  出雲市湖陵町二部1320番地 出雲市役所湖陵行政センター内 
    
改める。
(出雲市斐川地域防災行政無線の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 出雲市斐川地域防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第114号)の一部を次のように改正する。
第5条第2号ア中「斐川支所」を「斐川行政センター」に改める。
(出雲市高齢者等外出支援事業条例の一部改正)
6 出雲市高齢者等外出支援事業条例(平成30年出雲市条例第23号)の一部を次のように改正する。
 別表中
  「   
  佐田地域(1) 出雲地域内及び佐田地域内の医療機関
(2) 佐田地域内の商業施設
(3) 佐田地域内の金融機関
(4) 出雲市役所佐田支所
(5) 須佐コミュニティセンター及び窪田コミュニティセンター
(6) 佐田地域内で開催される介護予防事業の実施施設 
(7) その他市長が必要と認める佐田地域内の施設
  多伎地域(1) 多伎地域内の医療機関
(2) 多伎地域内の商業施設
(3) 多伎地域内の金融機関
(4) 出雲市役所多伎支所
(5) 多伎コミュニティセンター
(6) 多伎地域内で開催される介護予防事業の実施施設 
(7) JR小田駅及びJR田儀駅
(8) その他市長が必要と認める多伎地域内の施設
   
  「   
  佐田地域(1) 出雲地域内及び佐田地域内の医療機関
(2) 佐田地域内の商業施設
(3) 佐田地域内の金融機関
(4) 出雲市役所佐田行政センター
(5) 須佐コミュニティセンター及び窪田コミュニティセンター
(6) 佐田地域内で開催される介護予防事業の実施施設
(7) その他市長が必要と認める佐田地域内の施設
  多伎地域(1) 多伎地域内の医療機関
(2) 多伎地域内の商業施設
(3) 多伎地域内の金融機関
(4) 出雲市役所多伎行政センター
(5) 多伎コミュニティセンター
(6) 多伎地域内で開催される介護予防事業の実施施設
(7) JR小田駅及びJR田儀駅
(8) その他市長が必要と認める多伎地域内の施設
    
改める。