○出雲市文化財調査協力員設置要綱
(平成31年出雲市告示第71号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市内における貴重な文化財を守るため、出雲市文化財調査協力員(以下「協力員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置区域)
第2条 協力員は、出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年出雲市条例第37号)第2条に規定するコミュニティセンターの事業区域ごとに設置する。
(委嘱)
第3条 協力員は各設置区域1名とし、市長がこれを委嘱する。ただし、市長が必要と認めた場合は、期間を定め別に委嘱することができる。
(任期)
第4条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員がやむを得ず辞任した場合は、新たな協力員を委嘱することができる。ただし、その協力員の任期は前任者の残任期間とする。
(謝金)
第5条 協力員の謝金は、年間2千円とする。
(職務)
第6条 協力員の職務は次のとおりとする。
(1) 地域の文化財の状況把握
(2) 指定文化財候補物件の調査・推薦
(3) その他文化財保護のために必要な職務
(研修)
第7条 協力員は、文化財の知識を深めるために研修等に参加し、自己研鑽に努めるものとする。
(身分証明書)
第8条 協力員は、その職務を行うとき出雲市が発行する身分証明書を常に所持し、必要がある場合にはこれを提示しなければならない。
(報告)
第9条 協力員は、活動状況等を適宜市長へ報告するものとする。
(秘密の保持)
第10条 協力員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(解職)
第11条 協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はこれを解職することができる。
(1) 調査の遂行に支障があり、またはこれに堪えることができないと認めたとき。
(2) 調査を怠り、または調査上の義務に違反したとき。
(3) 協力員としてふさわしくない行為のあったとき。
(庶務)
第12条 協力員の庶務は、市民文化部文化財課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。