○出雲こどもホームの設置及び管理に関する条例
(平成31年出雲市条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲こどもホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子ども・若者に関する相談・支援の場及び市民の生涯学習の場として、出雲こどもホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(位置)
第3条 ホームは、出雲市今市町北本町一丁目7番地に置く。
(休館日)
第4条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(開館時間)
第5条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第6条 ホームは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第7条 ホームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、ホームの使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) ホームの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) ホームの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、使用条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により、ホームの使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、第7条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[第7条第1項]
(使用料の減免)
第10条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、ホームを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第14条 使用者は、ホームに特別な設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、ホームの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。
[第8条第1項]
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 出雲市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成27年出雲市条例第41号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の出雲市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
多目的室 | 1時間当たり 1,010円 |
会議室 | 1時間当たり 500円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 備考第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。