○出雲市トキ公開施設及び出雲市トキ学習コーナーの設置及び管理に関する条例
(平成31年出雲市条例第19号)
改正
令和2年12月19日条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市トキ公開施設及び出雲市トキ学習コーナーの設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 トキの野生復帰及び分散飼育の意義、トキの生態等について理解を深め、トキと共に生きる自然環境づくり及びトキによるまちづくりを進めることを目的として、出雲市トキ公開施設及び出雲市トキ学習コーナー(以下「公開施設等」という。)を設置する。
(位置)
第3条 公開施設等の位置は、次のとおりとする。
名称位置
出雲市トキ公開施設出雲市西新町二丁目1039番地3
出雲市トキ学習コーナー出雲市西新町二丁目2456番地2
(施設内容)
第4条 公開施設等の施設内容は、次のとおりとする。
(1) 出雲市トキ公開施設 観覧棟
(2) 出雲市トキ学習コーナー 学習棟、近似種飼育ケージ及び駐車場
(休館日)
第5条 出雲市トキ公開施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の平日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 出雲市トキ学習コーナーの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月1日から翌年2月末日までの火曜日(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の平日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 出雲市トキ公開施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 3月から11月まで 午前10時から午後4時30分まで
(2) 12月から翌年2月まで 午前10時から午後4時まで
2 出雲市トキ学習コーナーの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 3月から11月まで 午前9時30分から午後5時まで
(2) 12月から翌年2月まで 午前9時30分から午後4時30分まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 公開施設等は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(入館料)
第8条 公開施設等の入館料は、無料とする。
(入館の制限等)
第9条 市長は、公開施設等への入館の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退去を命じるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 展示資料、施設又は附属設備(以下「展示資料等」という。)を汚損し、損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 公開施設等の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第10条 入館者は、故意又は過失により展示資料等を汚損し、損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月19日条例第53号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。