○出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第41号) |
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(目的)
第1条 この規程は、出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって市の下水道に対する市民等の理解と関心を高めることを目的とする。
(対象デザイン)
第2条 この規程の対象となるデザインは、別図のとおりとする。
[別図]
(使用承認の申請)
第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 市の機関が使用するとき。
(2) 官公署又は公共団体が公共目的で使用するとき。
(3) 個人が非営利の目的で情報発信をするために使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に認めたとき。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認通知書(様式第2号)又は出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 管理者は、デザインの使用を承認する場合において、必要に応じてこれに条件を付すことができる。
(使用承認の制限)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、デザインの使用を承認しないものとする。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用され、又は利用されるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザインの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) デザインの形状を正しく使用し、形状の全部又は一部を変更しないこと。
(2) デザインを承認された用途以外に使用しないこと。
(承認内容の変更)
第7条 使用者は、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認変更申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用変更承認通知書(様式第5号)又は出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用変更不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(使用の報告)
第8条 使用者は、デザインを使用して製作物を作成した場合には、速やかに出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(様式第7号)及び製作物の完成品を1部提出しなければならない。ただし、製作物の提出が困難であるときは、その形状の分かる写真の提出をもって、製作物の提出に代えることができる。
2 前項の規定は、前条の規定により変更承認を受けて製作物を作成した場合にも適用する。
(違反等に対する取扱い)
第9条 管理者は、デザインの使用がこの規程に違反したと認められるときは、その承認の取消し、使用の差止め又は必要な指示を行うことができる。
2 管理者は、前項の場合において、その承認を取り消したデザインを使用した物品等の回収を求めることができる。
(権利設定の禁止)
第10条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設置し、又は登録してはならない。
2 この規程による使用承認は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者、物品等について市が推奨を行うものではない。
(責任の制限)
第11条 市は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わない。
(1) 第9条の規定による承認の取消し、使用の差止め若しくは必要な指示の履行又は物品等の回収により生じた損害若しくは損失その他のデザインの使用に関し、使用者に生じた損害又は損失
[第9条]
(2) 使用者が、デザインの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱(平成30年出雲市告示第565号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別図(第2条関係)

