○出雲市下水道事業に関する地域再生計画評価委員会設置規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第42号)
(設置)
第1条 市が地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき策定した地域再生計画に関し、目標達成状況等を評価するため地域再生計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号内閣府事務次官通知、28農振第45号農林水産事務次官通知、国総政第1号国土交通事務次官通知、環廃対発第1604201号環境事務次官通知)に基づき、地域再生計画の中間評価及び事後評価を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
(4) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる所掌事務が終了する日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員の謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は日額3,110円とする。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。ただし、第3条第2項第3号に規定する委員には支給しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上下水道局下水道管理課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市下水道事業に関する地域再生計画評価委員会設置要綱(平成30年出雲市告示第564号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。