○出雲市議会の議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例
(平成31年出雲市条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員(以下「議員」という。)の職責に鑑み、議員が議会の会議等を長期欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、出雲市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年出雲市条例第64号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。
ア 定例会及び臨時会の会議
イ 出雲市議会委員会条例(平成17年出雲市条例第318号)に基づき設置された委員会の会議及び委員の派遣
ウ 出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第1項に規定する協議又は調整を行うための場の会議
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣
(2) 公務上の災害等 出雲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年出雲市条例第33号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。
(3) 長期欠席 療養、長期不在その他の事由により、90日を超えて議会の会議等に出席できなくなることをいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が長期欠席した場合の議員報酬の額は、議員報酬等条例第2条第1項に規定する議員報酬の額に、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
長期欠席の期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の90 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の80 |
365日を超えるとき | 100分の70 |
2 前項に規定する長期欠席の期間は、議会の会議等を欠席した日から起算する。
3 第1項の規定は、長期欠席の期間が90日、180日又は365日を超えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、同日後において議会の会議等に最初に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)まで適用する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6か月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額して支給された月がある場合の期末手当の額は、議員報酬等条例第4条第2項に規定する期末手当の額に前条第1項の表に定める長期欠席の期間に応じた割合を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、該当する割合が複数あるときは、いずれか低い割合を適用する。
(適用除外)
第5条 長期欠席の期間が次の各号に掲げる事由により生じた場合には、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等
(2) 議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内であって、かつ、市議会の会議等に出席しないことについて議員から議長に対し届出がなされている場合に限る。
(3) その他議長が認める事由
(前任期中における長期欠席の期間等)
第6条 この条例の規定により前任期中に議員報酬を減額されていた議員が、改選後に再び議員の資格を得た場合には、前任期における長期欠席の期間及び議員報酬の減額は、現任期における議員報酬及び期末手当にその効力を及ぼさないものとする。
(疑義の決定)
第7条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。