○出雲市消防団の業務、出場報酬及び費用弁償に関する要綱
(平成31年出雲市告示第70号)
改正
令和4年5月26日告示第266号
令和5年3月14日告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市消防団条例(平成17年出雲市条例第305号)及び出雲市消防団規則(平成17年出雲市規則第253号)に定めるもののほか、出雲市消防団(以下「消防団」という。)が従事する業務範囲、出場報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の範囲)
第2条 消防団の行う業務内容は、別表第1に掲げるものとする。
(出場報酬及び費用弁償の支給対象業務)
第3条 出雲市消防団員(以下「消防団員」という。)の出場報酬及び費用弁償は、次に掲げる業務に支給する。ただし、活動内容等により予算の範囲内で支給するものとする。
(1) 別表第2に掲げる業務
(2) 前条に規定する業務のうち、活動内容により支給することが適当と判断される業務
(出場報告)
第4条 分団長等は、出場報酬及び費用弁償の支給を受けようとするときは、消防団員の出場実績を分団毎等1月分に取りまとめ、出場報告書(様式第1号)により、原則として出場、参加等のあった翌月又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年 4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日告示第266号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日告示第71号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1火災の鎮圧に関する業務(1)消火活動
(2)火災発生時における連絡業務
(3)火災現場における警戒(鎮火後の警戒を含む。)
2火災の予防及び警戒に関する業務(1)防火訓練、広報活動等の火災予防活動
(2)独居老人宅等への個別訪問による防火指導
(3)年末警戒
(4)夜回り
(5)花火大会等における警戒
3救助に関する業務(1)水難救助活動
(2)山岳救助活動
(3)交通事故等における救助活動
(4)救助事故現場における警戒
(5)行方不明者の捜索
4地震、風水害等の災害の予防、警戒及び防除並びに災害時における住民の避難誘導等に関する業務(1)住民の避難、誘導
(2)災害防除活動
(3)災害現場における警戒
(4)災害発生時における連絡業務
(5)危険箇所の警戒
5武力攻撃事態等における警報の伝達、住民の避難誘導等国民の保護のための措置に関する業務(1)住民への警報や避難指示等の伝達
(2)住民の避難誘導
6地域住民(自主防災組織等を含む。)等に対する指導、協力、支援及び啓発に関する業務(1)自主防災組織に対する協力、支援
(2)応急手当の普及指導
(3)イベント等の警戒
(4)スポーツ大会等への参加を通じた防火意識の啓発
(5)木遣り、音楽隊等の活動を通じた防火意識の啓発
(6)老人ホーム等各種施設、団体での防火啓発
7消防団の庶務の処理等の業務(1)業務計画の策定
(2)経理事務
(3)団員の募集
(4)広報誌の発行
(5)その他庶務関係事務
8その他、地域の実情に応じて、特に必要とされる業務(1)資機材の点検整備
(2)消防水利確保のための草刈り等
(3)操法訓練
(4)その他、地域の実情に応じて特に必要とされる業務
別表第2(第3条関係)
業務内容支給対象支給基準
災害等出場消火活動火災現場等に到着等した出場者全員(1)消防長、消防署長若しくは消防団長の命令等による活動であること
(2)消火活動は、火災を覚知し、鎮火するまでを1回とする
(3)1回の時間は8時間とし、以後4時間毎に4,000円を加算する
火災以外の災害による活動
(風水害、地震、土砂災害、津波、原子力災害等)
出場者全員(1)出雲市地域防災計画に基づく活動であること
(2)1回の時間は8時間とし、以後4時間毎に4,000円を加算する
(3)活動日毎に支給する
武力攻撃事態等による活動出場者全員(1)出雲市国民保護計画に基づく活動であること
(2)1回の時間は8時間とし、以後4時間毎に4,000円を加算する
(3)活動日毎に支給する
火災現場における警戒
(火災鎮火後の警戒)
出場者全員(1)消防長、消防署長若しくは消防団長の命令等による活動であること
(2)火災現場における警戒は、火災の鎮火後、終了するまでを1回とする
(3)1回の時間は4時間とし、以後4時間毎に回数を加算する
火災原因調査出場者全員(1)消防長、消防署長若しくは消防団長の命令等による調査であること
(2)1回の時間は4時間とし、以後4時間毎に回数を加算する
(3)活動日毎に支給する
行方不明者の捜索
(災害による捜索を除く)
出場者全員(1)消防長、消防署長若しくは消防団長の命令等による捜索であること
(2)1回の時間は4時間とし、以後4時間毎に回数を加算する
(3)活動日毎に支給する
防火等訓練文化財防火等訓練出場者全員出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
分団防火等訓練出場者全員(1)出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
(2)出雲市消防団員以外の講師を指導者とした訓練であること
(3)講師とは、常備職員又は常備職員と同等の知識と経験を有する者とする
火災予防活動火災予防防火パレード出場者全員 
一般家庭防火診断出場者全員火災予防運動期間にあたり、分団毎、出場者1名につき、1回を支給上限とする
地域火災予防活動出場者全員各種創意工夫し、活動を行ったもの
応急手当普及員講習出席者全員受講1日毎に支給する
応急手当普及員(消防団員)による普通救命講習指導を行った応急手当普及員(消防団員)講習1日毎に支給する
イベント等の開催に伴う活動出場者全員県、市等の主催で、消防本部が要請をしたものであること
防災訓練出雲市防災訓練出場者全員訓練当日、事前打合せ日を対象とする
地区防災訓練出場者全員(1)地区災害対策本部から要請のあった訓練であること
(2)訓練内容により、市又は消防本部が指定する出場者数を支給上限とする
訓練幹部・新入団員訓練出場者全員出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
S-KYT訓練出場者全員(1)出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
(2)受講1日毎に支給する
機関員訓練出場者全員出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
方面隊訓練出場者全員出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
火災出場訓練当日出場者全員(1)出雲市消防団行事予定に計画した訓練であること
(2)出雲市火災出場規則に定める第1出場、第2出場、第3出場又は境界付近等の出場を行うこと
前日準備団本部出場者全員、分団毎に出場者2名以内
特別教養訓練(基礎教育、初級幹部、現場指揮課程、分団指揮課程、指導員研修)出場者全員 
その他の訓練、研修等出場者全員県、市等の主催で、市又は消防本部が要請をしたものであること
消防出初式当日出場者全員出雲市消防出初式、方面隊出初式(両方に出場した者は、合わせて1回)
前日準備団本部出場者全員、方面隊毎に出場者3名以内出雲市消防出初式、方面隊出初式
団員の募集出場者全員(1)公共施設等でチラシ配布等の団員の募集活動を行ったもの
(2)各種創意工夫し、団員の募集活動を行ったもの
(3)分団毎、年度毎、延べ出場者10名を支給上限とする
会議団本部会議出席者全員団長、副団長、方面隊長、団長付伝令部長、女性部長等に支給する
分団長会議出席者全員分団長等に支給する
方面隊会議出席者全員副団長、方面隊長、分団長、副分団長、伝令部長、伝令班長等に支給する
その他会議出席者全員(1)消防本部が行う臨時の会議であること
(2)消防本部が指定する出席者数を支給上限とする
総務部会出席者全員 
警防部会出席者全員 
小型動力ポンプの点検1回あたり、分団各部毎に出場者4名以内消防本部が要請をしたものであること
資機材等の点検出場者全員(1)市又は消防本部が要請をしたものであること
(2)業務内容により、市又は消防本部が指定する出場者数を支給上限とする
消防水利確保のための草刈り等1回あたり、分団毎に出場者10名以内(1)有蓋公設防火水槽周辺の草刈り等であること
(2)消防本部が要請をしたものであること
(3)分団毎、年度毎、延べ出場者20名を支給上限とする
1回あたり、分団毎に出場者10名以内(1)無蓋公設防火水槽の清掃等であること
(2)消防本部が要請をしたものであること
(3)分団毎、年度毎、延べ出場者40名を支給上限とする
操法訓練消防操法大会当日出場者全員方面隊が行う大会であること
前日準備団本部出場者全員、分団毎に出場者3名以内
島根県消防操法大会訓練選手全員、選手の所属する分団の出場者全員(1)島根県消防操法大会に向けた訓練期間中の訓練であること
(2)支給上限は別に定める
壮行式団本部出場者全員、選手全員、選手の所属する分団の出場者5名以内 
当日団本部出場者全員、選手全員、選手の所属する分団の出場者全員 
全国消防操法大会訓練選手全員、選手の所属する分団の出場者全員(1)全国消防操法大会に向けた訓練期間中の訓練であること
(2)支給上限は別に定める
壮行式団本部出場者全員、選手全員、選手の所属する分団の出場者5名以内 
当日団本部出場者全員、選手全員、選手の所属する分団の出場者全員 
大会等公的機関等が主催する大会、会議等出席者全員国、県、市及び消防協会等が主催する大会、会議等であること
その他災害以外の出場については、連続した二つ以上の業務に出場した場合、活動時間の合計が4時間以内であれば1回の支給とする
様式第1号(第4条関係)
出場報告書