○出雲市日本語初期集中指導教室管理運営要綱
(平成31年出雲市教育委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日本語指導を必要とする児童生徒に対し、初期の日本語指導や学校生活に向けた適応指導を行い、在籍校での学校生活への円滑な移行を図ることを目的に設置する出雲市日本語初期集中指導教室(以下「教室」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 教室の実施主体は、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
2 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 出雲市日本語初期集中指導教室
(2) 位置 出雲市今市町1900番地2(出雲科学館内)
(対象者)
第3条 教室の入級対象者は、出雲市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍し、かつ、次の要件に全て該当する者(以下「対象児童生徒」という。)とする。
(1) 来日又は帰国後間もない児童生徒で、初期の日本語指導が必要と教育長が認め、本人及び保護者が教室への入級を希望するもの
(2) 第9条に規定する入級手続きが行われたもの
[第9条]
(3) 原則として、保護者等による送迎ができるもの。ただし、中学校生徒についてはこの限りでない。
(定員)
第4条 教室の定員は、おおむね10人とする。
(職員)
第5条 教室に教室長、日本語指導員及び日本語指導補助員を置くものとする。
2 前項に規定する職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教室長は、教育長の命を受け、教室の管理運営を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 日本語指導員は、上司の命を受け、日本語指導業務に従事する。
(3) 日本語指導補助員は、上司の命を受け、日本語指導業務を補助する。
(業務)
第6条 教室は次の業務を行うものとする。
(1) 対象児童生徒が日本で生活する上で最低限必要な日本語を習得するための日本語指導
(2) 対象児童生徒が日本の学校生活に適応するために必要な学校生活におけるマナー等の習得指導
(3) 対象児童生徒の保護者への学校生活に係る指導助言
(4) 学校、家庭、関係諸機関との連絡調整及び協力に関すること
(5) その他教育長が必要と認める事項
(休業日)
第7条 教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(開設時間)
第8条 教室の開設時間は、原則として午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(入級)
第9条 対象児童生徒の保護者は、対象児童生徒を教室へ入級させようとするときは、日本語初期集中指導教室入級申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により対象児童生徒の保護者から申請書が提出されたときは、対象児童生徒の生活歴等及び日本語習得レベルを確認の上、入級の適否を決定し、対象児童生徒の保護者及び対象児童生徒が在籍する学校長(以下「校長」という。)に対して、日本語初期集中指導教室入級決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 入級期間は、原則として入級日を含む20教室開設日を1期とし、別に定める期間とする。
(負担金)
第10条 入級に係る負担金は、徴収しないものとする。ただし、給食指導等に関する実費を徴収する場合がある。
(出席状況の報告)
第11条 教室長は、対象児童生徒の出席及び学習状況を在籍校に報告するものとする。
(修了)
第12条 教室長は、各期終了時に、入級中の児童生徒の出席状況及び日本語の習得状況等を勘案して在籍校への移行の可否を判定し、移行が適当と認めたときは、校長と受入体制等について調整を行い、円滑な移行に努めるものとする。
2 教室長は、入級中の児童生徒の在籍校への移行が適当と判断したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、前項の報告があったときは、当該児童生徒の在籍校への移行を決定し、当該児童生徒の保護者及び校長に対して、日本語初期集中指導教室修了通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 教室長は、学校その他関係機関との連携を密にし、円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、教室の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。