○出雲市日本語指導検討委員会設置要綱
(平成31年出雲市教育委員会告示第3号) |
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(設置)
第1条 出雲市における日本語指導に関する指導方法や指導体制等の検討を行うため、出雲市立教育研究所(以下「研究所」という。)内に出雲市日本語指導検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 日本語指導の充実に係る各種調査研究
(2) 日本語指導の充実に必要な研修等の開催
(3) その他日本語指導の充実に必要な事業
(組織)
第3条 検討委員会は、出雲市立教育研究所設置条例(平成17年出雲市条例第270号)第4条の規定により研究所の研究員として任命された者の中から、教育長が任命する委員で組織する。
2 委員の数は概ね10人程度とし、その区分は次のとおりとする。
(1) 小学校
(2) 中学校
(3) 出雲市教育委員会
3 委員の任期は、任命された日から当該日の属する年度の末日までとする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1人ずつ置き、いずれも教育長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その座長となる。
(専門部会)
第6条 委員会に、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会の部会員は、委員の選出区分の関係職員の中から委員長が任命する。
3 専門員は、委員会の所掌事務に関し、必要な調査及び資料収集に関する事務に従事する。
(助言者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、助言者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び専門員は無報酬とし、その費用弁償は特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。