○出雲市日本語初期集中指導教室における日本語指導員等設置要綱
(平成31年出雲市教育委員会告示第2号) |
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(主旨)
第1条 この要綱は、来日又は帰国後間もない日本語指導を必要とする児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)が日常生活及び学校生活に最低限必要な日本語を習得するため入級する日本語初期集中指導教室(以下「教室」という。)において、対象児童生徒に対する日本語指導を行う日本語指導員(以下「初期教室日本語指導員」という。)及びその母語を介して日本語指導を補助するとともに、学校生活への適応支援を行う日本語指導補助員(以下「初期教室日本語指導補助員」という。)を設置することに関し、出雲市日本語初期集中指導教室管理運営要綱(平成31年出雲市教育委員会告示第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 初期教室日本語指導員及び初期教室日本語指導補助員(以下「指導員等」という)は、職務の特殊性又は専門性を考慮し、出雲市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
2 指導員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日等)
第3条 指導員等の勤務する日は、予算の範囲内で委員会が勤務を要すると指定した日とし、勤務時間は8時30分から15時30分まで(60分の休憩時間を含む。)を基本とする。ただし、委員会は必要に応じて勤務する日又は勤務時間を変更することができる。
(学校への派遣)
第4条 委員会は、教室に対象児童生徒が在籍しないときは、指導員等を、日本語指導を必要とする児童生徒が在籍する学校へ派遣することができるものとする。
(業務)
第5条 指導員等は、次に掲げる業務を行うものとする。
2 初期教室日本語指導員の業務は、次のとおりとする。
(1) 対象児童生徒の初期日本語指導に関すること。
(2) 対象児童生徒の初期学校生活適応支援に関すること。
(3) 対象児童生徒及びその保護者への助言及び援助に関すること。
(4) 対象児童生徒の在籍校担当者との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に規定するもののほか、委員会が必要と認めること。
3 初期教室日本語指導補助員の業務は、次のとおりとする。
(1) 対象児童生徒の初期日本語指導の補助に関すること。
(2) 対象児童生徒の初期学校生活適応支援の補助に関すること。
(3) 対象児童生徒及びその保護者への指導及び助言に関すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、委員会が必要と認めること。
(服務)
第6条 指導員等は、職務を遂行するにあたっては、関係法令を遵守し、教育長の指示に従うとともに、対象児童生徒の在籍校担当者等と密接に連携しなければならない。
2 指導員等は、職務に専念し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(出勤状況の報告)
第7条 指導員等は、毎月の勤務状況を記録するものとする。
2 教室長は、毎月1日までに、前月分の勤務記録を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会告示第3号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。