○出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業実施要綱
(平成31年出雲市告示第139号)
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業に加え、地域生活支援事業等の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号通知)の地域生活支援促進事業実施要綱に規定する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定め、障がい者の社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「支援員」とは、第17条1項に規定する要件に該当する者とする。
2 この要綱において「給付費」とは、第7条に規定するサービス提供費から第18条に規定する費用負担額を控除した費用をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、出雲市内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 重度訪問介護利用者もしくはそれに準ずる者
(2) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
(3) 学修の意欲があり、適切に単位を習得する者
(大学等の要件)
第4条 本事業の対象となる大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校)とし、以下の要件を満たすこととする。
(1) 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障がいのある学生の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること。
(2) 大学等において、常時介護を要するような重度の障がい者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。
(事業内容)
第5条 本事業は、第3条の要件に該当する者に対して、事業者から派遣される支援員によって提供される、学校内の活動(排泄や食事等)における支援に要する費用(以下「サービス提供費」という。)について、毎年度、予算の範囲内で給付費を当該障がい者に支給することにより実施することとする。
(派遣時間)
第6条 支援員の派遣の時間は、30分を単位とする。
2 派遣する時間は、大学等の授業日程等から必要な時間を年度単位で決定する。
(事業に要する費用)
第7条 サービス提供費は、派遣時間が年間500時間を超える者については、別表第1に定めるとおりとする。
2 派遣時聞が年間500時間以内の者については、サービス提供費は別表第2に定めるとおりとする。
3 年間の派遣時間が500時間以内と計画していた支給決定者が、年度途中で500時間を超えた場合は、支給開始日に遡って、別表第1のサービス提供費を適用する。
(支給決定)
第8条 この要綱の規定により給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業支給(変更)申請書(様式第1号)及び障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等の運営規程及び支援計画等を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付費の支給の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費支給決定通知書(様式第2号。以下「支給決定通知書」という。)を、支給しないことを決定したときは申請者に対し出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費支給却下決定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
4 第2項の支給期間は、同項の規定により給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を行った日から直近の3月末日までとする。
(支給決定の変更)
第9条 前条の規定は、支給決定を受けた者(以下「支給決定障がい者」という。)が現に受けている支給決定の内容について変更を必要とする場合において準用する。
(支給決定の取消)
第10条 市長は、支給決定障がい者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支給決定を取り消すことができる。
(1) 本事業の利用を辞退したとき。
(2) 大学等を卒業又は退学したとき。
(3) 死亡または市外へ転出したとき。
(4) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(5) 不正その他偽りの申請により支給決定を受けたとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定障がい者に対してその旨を通知するものとする。
(届出事項)
第11条 支給決定障がい者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(1) 本事業の利用を辞退するとき。
(2) 大学等を卒業又は退学したとき。
(3) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 支給決定者の住所、氏名又は世帯構成員等に変更があったとき。
(5) 大学等を停学又は休学したとき。
(派遣開始の届出)
第12条 支給決定障がい者は、支援員の派遣を開始するときは、支援員の受入れについて大学等から承諾を得るとともに、その旨の書面を市長に提出しなければならない。
(派遣契約)
第13条 支給決定障がい者は、事業者に支援員の派遣を依頼するときは、支給決定通知書を当該事業者に提示し、当該事業者と支援員の派遣について契約を締結しなければならない。
(派遣終了の届出)
第14条 支給決定障がい者は、大学等を卒業、退学、停学又は休学等したときは、速やかにその旨の書面を市長に提出しなければならない。
(事業者)
第15条 本事業のサービスを提供しようとする者は、総合支援法の居宅介護又は重度訪問介護の事業者として都道府県知事から指定を受けている又はそれに準じたサービス提供体制を整えている事業者とし、出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業サービス提供事業者届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書又は条例
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 利用者又はその家族からの苦情の解決措置の概要
(6) 当該事業従事者の勤務体制及び勤務形態
(7) 欠格事項に該当しない旨の誓約書
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 損害保険加入証書の写し
(10) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
2 事業者は、大学等及び出雲市等の関係機関との緊密な連携を図ることにより、支援を適切かつ効果的に行うものとする。
3 事業者は、支給決定障がい者に対して支援員を派遣したときは、支援内容等について支援記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(事業者の登録及び変更等)
第16条 市長は、前条第1項の届出を受理したときは、届出事項を審査し、速やかに事業所の登録の適否を決定するものとする。
2 市長は、届出事業者の登録を決定したときは、当該届出事業者に対し出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業サービス提供事業者登録通知書(様式第5号)を交付しなければならない。
3 市長は、届出事業者の登録をしないことと決定したときは、当該届出事業所に対し、出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業サービス提供事業者登録却下決定通知書(様式第6号)を交付しなければならない。
4 登録の決定を受けた事業者(以下、「登録事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表者、所在地の変更等の登録事項に変更が生じたとき。
(2) 提供するサービスの内容について、変更を希望するとき。
(3) 登録したサービスを実施しなくなったとき。
(支援員)
第17条 支援員は、当該支給決定障がい者の命の危険回避のための支援を行うことができる者でなければならない。
2 支援員は、派遣に従事する際には大学等の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携行し、支給決定障がい者又は大学等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、定められた活動時間中は、その業務に専念しなければならない。
4 支援員は、活動時間中に物品のあっせん、販売その他この事業の実施に支障を来す行為をしてはならない。
(費用負担)
第18条 支援員の派遣を受けた支給決定障がい者が負担する額(以下「費用負担額」という。)は、別表第1の規定に基づき算定したサービス提供費に100分の10を乗じた額とする。
2 支給決定障がい者が同一の月に受けた支援員の派遣に係る費用負担額の合計額が、総合支援法施行令第17条の規定に準ずる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における支援員の派遣に係る費用負担額は、当該費用負担上限月額とする。
(給付費の請求及び受領の委任)
第19条 支給決定障がい者が登録事業者から支援員の派遣を受けようとするときは、出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費に関する委任の届出書(様式第7号。以下「委任届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する委任届出書を提出した支給決定障がい者が登録事業者から支援員の派遣を受けたときは、市長は、当該支給決定障がい者が当該登録事業者に支払うべきサービス提供費について、給付費として当該支給決定障がい者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障がい者に代わり当該登録事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し給付費の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、第2条の規定により算出された給付費を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類をサービス提供月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費請求書
(2) 出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費明細書
(3) サービス提供実績記録票
5 市長は、登録事業者から給付費の請求があったときは、内容を審査の上、支払うものとする。
(領収証の交付)
第20条 事業者は、前条の規定により支給決定障がい者から給付費又は費用負担額の支払を受けたときは、当該支給決定障がい者に対して、領収証を発行しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 登録事業者は、支給対象サービスを提供するにあたって、支給決定障がい者及びその家庭等に関して知り得た個人情報を第三者に提供し、開示し、又は漏えいしてはならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
所要時間サービス提供費
30分以上1時間未満800円
1時間以上1時間30分未満1,600円
1時間30分以上2時間未満2,400円
2時間以上2時間30分未満3,200円
2時間30分以上3時間未満4,000円
以後30分ごとに加算800円
別表第2(第7条関係)
所用時間サービス提供費
30分以上1時間未満1,960円
1時間以上1時間30分未満3,920円
1時間30分以上2時間未満5,880円
2時間以上2時間30分未満7,840円
2時間30分以上3時間未満9,800円
以後30分ごとに加算1,960円
様式第1号(第8条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業支給(変更)申請書

様式第2号(第8条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費支給決定通知書

様式第3号(第8条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費支給却下決定通知書

様式第4号(第15条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業サービス提供事業者届出書

様式第5号(第16条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業サービス提供事業者登録通知書

様式第6号(第16条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業サービス提供事業者登録却下決定通知書

様式第7号(第19条関係)
出雲市重度訪問介護利用者大学修学支援事業給付費に関する委任の届出書