○出雲市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(平成31年出雲市告示第161号)
改正
令和4年2月10日告示第52号
令和6年1月4日告示第22号
令和7年3月31日告示第195号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、出雲市地域おこし協力隊員設置要綱(平成28年出雲市告示第109号。)に規定する出雲市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の起業等を支援し、市内への定住及び地域の活性化に資することを目的に、予算の範囲内で出雲市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、協力隊員の任期2年目以降の者又は任期終了の日の翌日から起算して1年以内の者で、任期終了後も引き続き市内に居住するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 協力隊員の任期が1年未満の者
(2) 任期の途中で解職された者
(3) 市税について滞納がある者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 協力隊員が市内で起業又は事業承継すること。
(2) 起業又は事業承継する事業の内容が市の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
3 国、県又は市等の他の補助金の交付対象となっている場合は、補助対象経費を合算した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。
4 第2条に定める期間において複数回申請する場合の限度額は、過去の交付額から通算して100万円とする。ただし、一の年度につき1回の交付に限る。
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書きの規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 隊員の任期終了の日の翌日から起算して3年以内に市外に転出したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、前項第3号の規定により交付決定の取消しをしたときは、隊員が任期終了の日後に本市に居住していた期間に応じ、次の表に定める額を、期限を定めて返還するよう命じることができる。
協力隊員の任期終了の日の翌日以降に市内に居住した期間返還を求める額
1年未満交付決定額の100分の100
1年以上2年未満交付決定額の100分の75
2年以上3年未満交付決定額の100分の50
(財産処分の制限等)
第9条 規則第17条の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 取得財産のうち、規則第17条第1項第3号の規定により市長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年2月10日告示第52号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和6年1月4日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日告示第195号)
この要項は、令和7年3月31日から施行する。