○史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡整備検討委員会設置要綱
(平成31年出雲市告示第134号)
(設置)
第1条 史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡の発掘調査及び報告書の作成、並びに遺跡の整備及び保存活用について検討するため、史跡田儀櫻井家たたら製鉄遺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 調査の実施方法及び成果の検討、史跡の整備及び保存活用に関すること。
(2) 調査成果報告書等の作成に関すること。
(3) 関連する文献史料及び建築、庭園、石垣等の調査、整備方針に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係地域を代表する者、関係行政機関の職員等から市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員会に、必要があるときは臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、特別な調査、協議が終了したときには解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(指導機関)
第7条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するために、関係機関に助言を求めることができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第8条 委員会の出席にかかる委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、市民文化部文化財課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成31年12月31日までとする。