○出雲市子ども・子育て支援法施行条例
(令和元年出雲市条例第28号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「保育料」という。)は、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものにあっては別表第1に定める額(当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯が特定教育・保育のあった月に要保護者等に該当する場合において、別表第1の2に定める階層のときは、同表に定める額)とし、法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものにあっては別表第2に定める額(当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯が特定教育・保育のあった月に要保護者等に該当する場合において、別表第2の2に定める階層のときは、同表に定める額)とする。
2 月の途中において、保育の利用の開始又は解除をした場合における保育料の額は、市長が別に定めるところにより日割りして計算するものとする。
(保育料の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の徴収)
第5条 保育料は、保育所及び市立幼稚園については市長が、それ以外の施設については設置者が、それぞれ教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。
(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は法第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の保育料について適用する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の出雲市保育所設置条例及び改正前の出雲市立幼稚園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際、現に改正前の出雲市立保育所設置条例附則第3項の規定に該当する者の市町村民税所得割課税額計算の経過措置については、なお効力を有する。
(第1子・第2子保育料軽減の特例)
6 当分の間、第3条第1項、別表第2及び別表第2の2の規定にかかわらず、保育所、認定こども園及び地域型保育事業において保育の利用の開始をした小学校就学前子どもが世帯における第1子又は第2子で、附則別表第1に掲げる階層の場合は、同表により算定した保育料を徴収する。ただし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、特定教育・保育のあった月に要保護者等に該当する場合において、附則別表第2に掲げる階層のときは、同表により算定した保育料を徴収する。
7 前項の場合に、月途中において、小学校就学前子どもの保育の利用の開始又は解除をした場合における保育料は、第3条第2項の規定の例により算定する。
附則別表第1(附則第6項関係)
第1子・第2子保育料軽減の特例保育料(保育)徴収基準額表
区分 | 定義 | 保育料徴収金基準額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
第3階層 | 市町村民税所得割が課されない者(別表第1の第1階層を除く。) | 市町村民税均等割が課される者 | 9,300円 | 9,200円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり |
第4階層 | 市町村民税所得割が課される者(別表第1の第1階層を除く。) | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満 | 10,000円 | 9,900円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満 | 14,000円 | 13,800円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上61,000円未満 | 14,000円 | 13,800円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額が61,000円以上71,000円未満 | 15,300円 | 15,200円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額が71,000円以上77,101円未満 | 17,300円 | 17,100円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第9階層 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満 | 17,300円 | 17,100円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第10階層 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上109,000円未満 | 23,000円 | 22,700円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第11階層 | 市町村民税所得割合算額が109,000円以上139,000円未満 | 29,000円 | 28,600円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第12階層 | 市町村民税所得割合算額が139,000円以上169,000円未満 | 33,000円 | 32,600円 | 別紙第2のとおり | 別紙第2のとおり |
備考
1 この表及び次表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 特定満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもをいう。
(2) 3歳以上児 満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定こどもを除く。)をいう。
(3) 保育標準時間認定 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)に規定する保育標準時間認定をいう。
(4) 保育短時間認定 告示に規定する保育短時間認定をいう。
2 別表第2備考第2項から第4項までの規定は、これを準用する。
附則別表第2(附則第6項関係)
第1子・第2子保育料軽減の要保護者等特例保育料(保育)徴収基準額表
区分 | 定義 | 保育料徴収金基準額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
第3階層 | 市町村民税所得割が課されない者(別表第2の第1階層を除く。) | 市町村民税均等割が課される者 | 4,000円 | 4,000円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり |
第4階層 | 市町村民税所得割が課される者(別表第2の第1階層を除く。) | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満 | 4,000円 | 4,000円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満 | 4,000円 | 4,000円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上61,000円未満 | 4,000円 | 4,000円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額が61,000円以上71,000円未満 | 4,000円 | 4,000円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり | |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額が71,000円以上77,101円未満 | 4,000円 | 4,000円 | 別表第2のとおり | 別表第2のとおり |
備考 別表第2備考第2項から第4項までの規定は、これを準用する。
附 則(令和元年9月28日条例第32号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市子ども・子育て支援法施行条例の規定は、令和3年9月分以後の保育料について適用し、同月分より前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月21日条例第48号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第2備考第3項及び次項の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2備考第3項の規定は、令和3年10月分以後の保育料について適用し、同月分より前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月5日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育料(教育)徴収金基準額表
階層区分 | 保育料(月額) | ||
第1階層 | 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である者 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除く者 | 市町村民税所得割が課されない者又は養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である者 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額が1円以上77,101円未満 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上211,201円未満 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が211,201円以上 | 0円 |
備考 教育・保育給付認定保護者が、市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に居住する者であるときは、これらの者を市の区域内に居住する者とみなして、市町村民税所得割の額を計算するものとする。
別表第1の2(第3条関係)
要保護者等保育料(教育)徴収基準額表
階層区分 | 保育料(月額) | ||
第2階層 | 別表第1の第1階層を除く者 | 市町村民税所得割が課されない者又は養育里親等である者 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額が1円以上77,101円未満 | 0円 |
備考 教育・保育給付認定保護者が、市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に居住する者であるときは、これらの者を市の区域内に居住する者とみなして、市町村民税所得割の額を計算するものとする。
[別表第1]
別表第2(第3条関係)
保育料(保育)徴収金基準額表
区分 | 定義 | 保育料徴収金基準額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
第1階層 | 被保護者である者又は児童福祉法第6条の4に規定する里親である者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税所得割が課されない者(第1階層を除く。) | 市町村民税均等割が課されない者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割が課される者 | 14,000円 | 13,900円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割が課される者(第1階層を除く。) | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満 | 15,000円 | 14,900円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満 | 21,000円 | 20,800円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上61,000円未満 | 21,000円 | 20,800円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額が61,000円以上71,000円未満 | 23,000円 | 22,800円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額が71,000円以上77,101円未満 | 26,000円 | 25,700円 | 0円 | 0円 | |
第9階層 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満 | 26,000円 | 25,700円 | 0円 | 0円 | |
第10階層 | 市町村民税所得割合算額が97,000円以上109,000円未満 | 28,000円 | 27,700円 | 0円 | 0円 | |
第11階層 | 市町村民税所得割合算額が109,000円以上139,000円未満 | 31,000円 | 30,600円 | 0円 | 0円 | |
第12階層 | 市町村民税所得割合算額が139,000円以上169,000円未満 | 34,000円 | 33,600円 | 0円 | 0円 | |
第13階層 | 市町村民税所得割合算額が169,000円以上199,000円未満 | 39,000円 | 38,500円 | 0円 | 0円 | |
第14階層 | 市町村民税所得割合算額が199,000円以上261,000円未満 | 45,000円 | 44,400円 | 0円 | 0円 | |
第15階層 | 市町村民税所得割合算額が261,000円以上301,000円未満 | 47,000円 | 46,400円 | 0円 | 0円 | |
第16階層 | 市町村民税所得割合算額が301,000円以上333,000円未満 | 49,000円 | 48,300円 | 0円 | 0円 | |
第17階層 | 市町村民税所得割合算額が333,000円以上365,000円未満 | 51,000円 | 50,300円 | 0円 | 0円 | |
第18階層 | 市町村民税所得割合算額が365,000円以上397,000円未満 | 53,000円 | 52,200円 | 0円 | 0円 | |
第19階層 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上 | 55,000円 | 54,200円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表及び次表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 特定満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもをいう。
(2) 3歳以上児 満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定こどもを除く。)をいう。
(3) 保育標準時間認定 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)に規定する保育標準時間認定をいう。
(4) 保育短時間認定 告示に規定する保育短時間認定をいう。
2 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に定める負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる3歳未満児の保育料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である3歳未満児 当該3歳未満児に関して算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る3歳未満児にあっては、0円。10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である3歳未満児 0円
3 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として子ども・子育て支援法施行規則で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる3歳未満児の保育料の額は、市町村民税所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)であるときは、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である3歳未満児 当該3歳未満児に関して算定される額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である3歳未満児 0円
4 教育・保育給付認定保護者が、市町村民税の賦課期日において指定都市の区域内に居住する者であるときは、これらの者を市の区域内に居住する者とみなして、市町村民税所得割の額を計算するものとする。
別表第2の2(第3条関係)
要保護者等保育料(保育)徴収基準額表
区分 | 定義 | 保育料徴収金基準額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
第3階層 | 市町村民税所得割が課されない者(別表第2の第1階層を除く。) | 市町村民税均等割が課される者 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割が課される者(別表第2の第1階層を除く。) | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上61,000円未満 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額が61,000円以上71,000円未満 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額が71,000円以上77,101円未満 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
備考 別表第2備考第2項から第4項までの規定は、これを準用する。