○出雲市ひとり親家庭等学習支援事業実施要綱
(令和元年出雲市告示第64号) |
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(目的)
第1条 この事業は、親との離別、死別等により経済面や精神面で不安定な状況に置かれているひとり親家庭等の中学生に対して、基本的な生活習慣の習得支援や学習支援を実施することにより、ひとり親家庭等の子どもの生活の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親家庭 母子家庭及び父子家庭をいう。
(2) 養育者家庭 父母のいない子どもが養育者(祖父母等)により養育されている家庭をいう。
(事業の対象者)
第3条 この事業は、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の中学生を対象とする。なお、必要に応じ、児童扶養手当を受給している養育者家庭の中学生も対象とすることができる。
2 受験を直近に控える中学3年生を優先して対象とする。
(実施主体)
第4条 本事業の実施主体は、市とし、事業の全部又は一部をNPO法人等(以下「事業実施団体」という。)に委託して実施する。
(事業内容)
第5条 事業実施にあたっては、次に掲げる第1号及び第2号の支援を組み合わせ、個別指導の形式により実施することとする。
(1) 基本的な生活習慣の習得支援及び生活指導
(2) 学習習慣の定着等の学習支援
(事業の実施体制)
第6条 事業実施団体は、次の各号のとおり実施体制を整備するものとする。
(1) コーディネーターの配置
事業実施団体は、本事業の実施に当たり、教員OBや学生ボランティア等の支援員(以下「支援員」という。)の募集・選定・派遣調整、教材の作成等を行うコーディネーターを配置すること。
(2) 管理者の配置
事業の実施場所に、支援員の指導・調整、会場運営に係る管理等の現場を統括する管理者を配置すること。
(3) 支援員の配置
支援員は、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有すると認められるボランティアであって、子どもに対して適切な生活支援や学習支援等ができるものであること。
(実施方法)
第7条 事業実施団体は、次の各号の規定に従って事業を実施するものとする。
(1) 支援員は、ひとり親家庭の子どもが抱える特有の不安やストレスにも配慮しつつ、子どもに対し懇切な生活支援や学習支援等に努めるとともに、子どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に応じること。
(2) 支援員その他この事業の関係者は、相談内容等について、秘密保持に十分に配慮すること。
(3) 事業の実施場所は地域性を考慮して2ヶ所以上を選定し、良好な衛生環境、安全性やプライバシー等を確保すること。
(4) 事業を実施する日時、頻度等は、利用する子どもの人数等を勘案して決定すること。
(5) 支援員の確保に当たっては、近隣の大学等の協力を求めること。
(6) 必要に応じ、支援員に対し、子どもに対する支援に関する研修を実施すること。
(7) 児童虐待が疑われる場合は、市と連携して適切な対応を図ること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月7日から施行する。