○出雲市子ども医療費助成条例
(平成31年出雲市条例第18号)
改正
令和2年12月19日条例第52号
令和3年6月29日条例第30号
令和5年3月25日条例第10号
令和6年9月30日条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、子育てに係る経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令並びに通知をいう。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号)
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)
4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものを負担する扶養義務者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。
5 この条例において「薬局等」とは、薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所又は訪問看護ステーションをいう。
(助成対象子ども)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる子ども(以下「助成対象子ども」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有すること。
(2) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(助成の範囲及び助成額)
第4条 市は、助成対象子どもが病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において、社会保険各法の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等の規定による療養若しくは医療のうちこれらに相当するもの(以下「療養又は医療」という。)を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に基づく附加給付並びに出雲市福祉医療費助成条例(平成17年出雲市条例第119号)及び出雲市乳幼児等医療費助成条例(平成17年出雲市条例第147号)に基づく助成を受ける場合にあっては、当該助成額を当該費用から控除した額。以下「本人負担額」という。)について、本人負担額から医療機関等ごとに1月につき療養又は医療に要する費用の100分の10に相当する額(以下「控除額」という。)を控除した額(薬局等において療養又は医療を受けた場合にあっては、本人負担額の全額)を助成するものとする。ただし、控除額は、入院の場合にあっては2,000円を、入院外の場合にあっては1,000円を限度とする。
2 前項の規定により助成する場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療をそれぞれ別の医療機関等とみなす。
(資格証の交付)
第5条 市長は、助成対象子どもについて、被保険者等の申請に基づき、子ども医療費受給資格証(次項を除き、以下「資格証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、出雲市乳幼児等医療費助成条例(平成17年出雲市条例第147号)第2条第1号に規定する者で、同条例第4条の規定により乳幼児等医療費受給資格証が交付されているものが、引き続き助成対象子どもとなる見込みであるときは、申請によらず、子ども医療費受給資格証を交付することができる。
(資格証の提示等)
第6条 被保険者等は、助成対象子どもが療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等から社会保険各法に規定する電子資格確認その他の方法により被保険者、組合員又は被扶養者であることの確認を受ける際、併せて資格証の提示又はこれに代わる確認を受けなければならない。
(助成の方法)
第7条 助成対象子どもに係る第4条の規定による助成は、療養又は医療を受けた医療機関等又は被保険者等に支払うことによって行う。
2 被保険者等は、第4条の規定による助成を受けた場合において、社会保険各法の規定による高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金について市から立替払を受けたときは、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金に相当する額を市に返納しなければならない。
(申請手続等)
第8条 前条第1項の規定により、支払を受けようとする者が行う申請手続等については、規則で定める。
2 前項の申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。
(届出の義務)
第9条 被保険者等は、資格証の交付を受けた場合において、規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から14日以内に市長に届け出なければならない。
(資格証の再交付)
第10条 資格証を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合は、資格証を再交付するものとする。
(資格証の返還)
第11条 第5条の規定により資格証の交付を受けた被保険者等は、助成対象子どもでなくなったときその他第4条の規定による助成を受ける資格を失ったときは、資格証を市長に返還しなければならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、助成対象子どもが第三者の行為によって生じた療養又は医療に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に第4条の規定により助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(費用の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行し、この条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第1項の規定による資格証の交付に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和2年12月19日条例第52号)
この条例は、令和3年4月1日から施行し、この条例による改正後の出雲市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
附 則(令和3年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月25日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行し、この条例による改正後の出雲市子ども医療費助成条例の規定は、同日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
附 則(令和6年9月30日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の出雲市子ども医療費助成条例第2条第1項の規定は、令和7年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用する。
(出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 出雲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年出雲市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略