○出雲市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱
(令和元年出雲市告示第126号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく家計改善支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにして家計の改善の意欲を引き出したうえで、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人等適当と認められる団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託により実施することができるものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の実施に当たっては、家計表やキャッシュフロー表等を活用して相談者とともに生活困窮者の抱える家計に関する課題を「見える化」し、家計に関する問題の背景にある根源的な課題を整理して家計管理の力を高め、家計に関するプランを作成し、早期の生活再生を目指していくため、次の各号の取組を行うものとする。
(1) 家計管理に関する支援 相談者とともに、家計表やキャッシュフロー表を活用して、家計の見える化を図るとともに、家計収支の均衡を図るなどの出納管理の支援を行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う。
(2) 家賃、税金、公共料金などの滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援 アセスメント段階で聞き取った相談者の状況や家計の状況、滞納状況などを勘案して徴収免除や徴収猶予、分割納付等の可能性を検討し、関係機関や事業所などとの調整や申請等の支援を行う。
(3) 債務整理に関する支援 多重・過剰債務等により債務整理が必要な者などに対しては、多重債務者相談窓口等と連携し、必要に応じて法律専門家へ同行して債務整理に向けた支援を行う。
(4) 貸付のあっせん 相談者の家計の状況を把握し、一時的な資金貸付が必要な場合、貸付金の額や使途、家計再生の見通しなどを記載した「貸付あっせん書」を作成し、本人の家計状況や家計再生プランなどを貸付機関と共有し、貸付の円滑・迅速な審査につなげる。
(留意事項)
第5条 事業の実施に当たっては、法及び国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。