○出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年出雲市条例第27号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条-第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条-第27条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条-第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
[第1条]
2 給与は、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
[別表第1]
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
[別表第2]
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条(ただし書部分を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第8条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第14条]
(通勤手当)
第9条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第18条]
(特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、給与条例第20条の定めるところによる。
[給与条例第20条]
(時間外勤務手当)
第11条 給与条例第21条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第12条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとする。
[給与条例第22条]
(夜間勤務手当)
第13条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
[給与条例第23条]
(宿日直手当)
第14条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[給与条例第24条]
2 前項の規定により準用する給与条例第24条第1項の勤務は、第11条の規定により準用する給与条例第21条第1項、第12条の規定により準用する給与条例第22条及び前条の規定により準用する給与条例第23条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第15条 任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に、期末手当を支給する。
2 前項の規定による期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日(6月1日及び12月1日をいう。以下同じ。)以前6月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の在職期間の給与条例第26条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次条、第24条及び第24条の2において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 給与条例第26条第1項及び第6項、第27条並びに第28条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。
5 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。この条、次条、第24条及び第24条の2において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第15条の2 任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に、勤勉手当を支給する。
2 前項の規定による勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 任命権者は、その者に属する職員が少数であるときその他特別の事情により、前項の勤勉手当の額の総額が同項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 前条第5項及び第6項の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
6 給与条例第27条、第28条及び第29条第1項の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第11条の規定により準用する給与条例第21条、第12条の規定により準用する給与条例第22条及び第13条の規定により準用する給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、給与条例第14条の規定の例により計算して得た額を加算した額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 給与条例第20条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
[給与条例第20条]
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[第26条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[第26条]
4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
[第26条]
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
[第26条]
3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。
(夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。
[第26条]
(宿日直勤務に係る報酬)
第23条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第24条の規定に準じて報酬を支給する。
[給与条例第24条]
2 前項の規定による勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第24条 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。この条及び次条において同じ。)に、期末手当を支給する。
2 前項の規定による期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該パートタイム会計年度任用職員の在職期間の給与条例第26条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。次条第4項において同じ。)の1月当たりの平均額とする。
4 給与条例第26条第1項及び第6項、第27条並びに第28条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。
5 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
6 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第24条の2 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員に、勤勉手当を支給する。
2 前項の規定による勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 任命権者は、その者に属する職員が少数であるときその他特別の事情により、前項の勤勉手当の額の総額が同項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
5 前条第5項及び第6項の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
6 給与条例第27条、第28条及び第29条第1項の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
[第18条第1項]
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
[第18条第2項]
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
[第18条第3項]
(報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第18条第2項から第6項までの規定を準用する。
[給与条例第18条第2項] [第6項]
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)の規定を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
第5章 雑則
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(給与からの控除等)
第30条の2 給与条例第35条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第44号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第29条の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条及び第24条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第1項及び第24条第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月26日条例第33号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第3項の規定並びに改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項、第15条の2第2項、第24条第2項並びに第24条の2第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
会計年度任用職員給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |