○出雲市第3子以降地域型保育事業保育料交付要綱
(平成31年出雲市告示第148号)
改正
令和元年9月25日告示第143号
令和4年3月9日告示第77号
令和5年3月28日告示第117号
令和7年3月31日告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、第3子以降の児童の地域型保育事業を行う事業所への入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することを目的として当該児童の地域型保育事業の保育料を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域型保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により、市長が認可した家庭的保育事業等をいう。
(2) 第3子以降の児童 教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の児童をいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 地域型保育事業保育料 出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)の規定による地域型保育事業に係る保育料をいう。
(5) 保育所保育料 出雲市子ども・子育て支援法施行条例の規定により市長が児童の教育・保育給付認定保護者から徴収する保育料をいう。
(6) 幼稚園保育料等 出雲市子ども・子育て支援法施行条例及び出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)の規定による幼稚園に係る保育料及び幼稚園預かり保育料
(7) 保育料徴収金基準額表 出雲市子ども・子育て支援法施行条例の保育料(保育)徴収金基準額表をいう。
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 第3子以降の児童であること。
(2) 地域型保育事業に入所している児童であること。
(3) 第3子以降の児童の教育・保育給付認定保護者が保育所保育料を滞納していないこと。
(4) 第3子以降の児童の教育・保育給付認定保護者が幼稚園保育料等を滞納していないこと。
(地域型保育事業保育料の減免)
第4条 市長は、前条に規定する第3子以降の児童に係る地域型保育事業保育料を別表に掲げる区分により減額又は免除(以下「減免」という。)するものとする。
(要件確認)
第5条 第3子以降の地域型保育事業保育料減免の適用を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、第3子以降地域型保育事業保育料減免要件確認依頼書兼委任状(様式第1号。以下「確認依頼書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の確認依頼書の提出を受けたときは、第3条各号に掲げる要件に該当するか否かを確認し、第3子以降地域型保育事業保育料減免要件確認結果通知書(様式第2号)により、保護者等及び地域型保育事業の設置者に対し通知するものとする。
(地域型保育事業保育料の交付等)
第6条 市長は、第3条各号の要件に該当すると認めたときは、第4条の規定により減免した地域型保育事業保育料(以下「減免保育料」という。)を交付する。
2 教育・保育給付認定保護者は、地域型保育事業保育料交付に係る申請、請求及び受領の権限を地域型保育事業の設置者に委任するものとし、市長は、第3条各号の要件に該当するものと認めたときは、地域型保育事業保育料を地域型保育事業の設置者に対し交付するものとする。
3 市長は、第3子以降の児童又は当該児童の教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、地域型保育事業の設置者に対し、地域型保育事業保育料を交付しないことができる。
(1) 虚偽の申出をしたとき。
(2) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(3) 保育所保育料を滞納したとき。
(4) 幼稚園保育料等を滞納したとき。
(5) その他市長が地域型保育事業保育料を交付しないものと認めたとき。
4 前条第2項の確認結果通知書を受領した地域型保育事業の設置者は、当該児童の地域型保育事業保育料の額から減免保育料を減じた額を教育・保育給付認定保護者に請求するものとする。
(地域型保育事業保育料の交付申請)
第7条 前条第2項に定める委任を受けた地域型保育事業の設置者は、第3子以降地域型保育事業保育料交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3子以降地域型保育事業保育料交付に関する内訳書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(地域型保育事業保育料の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、地域型保育事業保育料を交付すべきものと認めたときは、第3子以降地域型保育事業保育料交付決定通知書(様式第5号)により、地域型保育事業の設置者に対し通知するものとする。
(地域型保育事業保育料の変更交付申請手続等)
第9条 前条の規定により地域型保育事業保育料の交付決定を受けた地域型保育事業の設置者は、その内容に変更が生じたときは、第3子以降地域型保育事業保育料変更交付申請書(様式第6号)に第7条に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、地域型保育事業保育料の変更交付決定について準用する。
(地域型保育事業保育料の請求等)
第10条 地域型保育事業の設置者は、第3子以降の児童に係る第3子以降地域型保育事業保育料交付請求書(様式第7号)に第3子以降地域型保育事業保育料交付対象児童名簿(様式第8号)を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に地域型保育事業保育料を支払うものとする。
(実績報告)
第11条 地域型保育事業の設置者は、第3子以降の児童の地域型保育事業保育料交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに第3子以降地域型保育事業保育料交付に係る実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(地域型保育事業保育料の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査により、地域型保育事業保育料交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき地域型保育事業保育料の額の確定をし、地域型保育事業保育料確定通知書(様式第10号)により地域型保育事業の設置者に対し通知するものとする。
(実地調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、地域型保育事業の設置者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(地域型保育事業保育料の返還)
第14条 市長は、地域型保育事業の設置者が、交付決定の内容又はこの要綱に定める事項に違反したときは、地域型保育事業保育料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(地域型保育事業保育料の減免確認書の保存)
第15条 地域型保育事業保育料の交付を受ける地域型保育事業の設置者は、地域型保育事業保育料減免確認書(様式第11号)を5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条、第14条及び第15条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和元年9月25日告示第143号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日告示第77号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第117号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第86号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分減免内容
保育料徴収基準額表の保育料階層区分が第3階層から第19階層までに属する場合地域型保育事業保育料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を減額する。ただし、多子軽減の特例を受けている場合は、除く。
様式第1号(第5条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料減免要件確認依頼書兼委任状

様式第2号(第5条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料減免要件確認結果通知書

様式第3号(第7条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料交付申請書

様式第4号(第7条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料交付に関する内訳書

様式第5号(第8条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料交付決定通知書

様式第6号(第9条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料変更交付申請書

様式第7号(第10条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料交付請求書

様式第8号(第10条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料交付対象児童名簿

様式第9号(第11条関係)
第3子以降地域型保育事業保育料交付に係る実績報告書

様式第10号(第12条関係)
地域型保育事業保育料確定通知書

様式第11号(第15条関係)
地域型保育事業保育料減免確認書