○出雲市市税等に係る公売等における暴力団排除措置要綱
(令和元年出雲市告示第129号)
改正
令和3年11月5日告示第522号
令和7年5月28日告示第223号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市の事務及び事業における暴力団排除に係る措置に関する規則(平成24年出雲市規則第24号)第5条第4項の規定に基づき、市が行う市税等に係る公売等から暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を排除するために必要な措置について定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公売等 出雲市税条例(平成17年出雲市条例第77号)、出雲市国民健康保険条例(平成17年出雲市条例第87号)、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第79号)及び出雲市後期高齢者医療に関する条例(平成19年出雲市条例第66号)の規定に基づき課される市税等について、その租税等債権の徴収のために行われる公売及び随意契約による売却をいう。
(2) 公売参加者 公売にあたり入札若しくは買受けの申込みをしようとする者又は随意契約により買受人となるべき者をいう。
(3) 最高価申込者等 公売等に当たり国税徴収法第111条又は第113条に規定する売却決定の相手方となるべき者(国税徴収法第104条に規定する最高価申込者、同法第113条第2項各号のいずれかに該当する処分又は行為があった場合における同法第104条の2に規定する次順位買受申込者及び随意契約により売却する場合における買受人となるべき者をいう。)をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(6) 不当介入 暴力団等から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は適正な売却決定を妨げる妨害をいう。
(公売等への参加制限)
第3条 市長は、暴力団等を公売等の売却決定の相手方としないものとする。
(排除措置)
第4条 市長は、最高価申込者等が暴力団等であることが判明したときは、売却決定等を行わないこととし、売却決定等を行った後においてもこれを取り消すことができる。
(陳述書)
第5条 市長は、公売等からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものとするため、最高価申込者等に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した陳述書(別記様式)を提出するよう求め、受領するものとする。
2 市長は、次に掲げる指定許認可等を受けている事業者に対し、前項の陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しの添付を求め、受領するものとする。
(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
(2) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者
(暴力団等の確認)
第6条 市長は、必要がある場合は、最高価申込者等が暴力団等に該当するか否かについて、出雲警察署長に照会するものとする。
2 照会の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 最高価申込者等
(2) 自己の計算において最高価申込者等に当該公売財産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売財産の入札等をさせた者
(3) 前2号に該当する者が法人の場合、法人の役員
(4) その他市長が必要と認める者
(暴力団排除の周知)
第7条 市長は、本要綱が規定する事項について、公売公告に記載するものとする。
(不当介入等への対応)
第8条 市長は、公売参加者及び最高価申込者等に対し、入札の履行及び売却決定に当たって不当介入を受けたときは、市長に報告するとともに、警察に通報するよう指導するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月5日告示第522号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和7年5月28日告示第223号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
陳述書(個人)
陳述書(個人用)

陳述書(法人)
陳述書(法人用)

入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項

自己の計算において入札等をさせようとする者
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項

自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項