○出雲市幼児教育・保育の無償化に伴う一時保育事業の無償化実施要綱
(令和元年出雲市告示第149号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項第3号において施設等利用費の支給対象になっている一時預かり事業の利用者との均衡を図るため、一時保育事業の利用者に対して、一時保育事業の施設等利用費を同様に支給対象とするために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)によるものとする。
2 この要綱において、「一時保育事業」とは、しまねすくすく子育て支援事業実施要綱第4条の1に規定する県単一時保育事業の要件を満たす事業をいう。
[第4条の1]
(支給対象)
第3条 支給対象は、施設等利用給付認定を受けた者の市内の認可保育所及び幼保連携型認定こども園における一時保育事業の保育料(法第30条の4第3項に規定する者は、食事にかかる費用を含む。)とする。
(支給額)
第4条 支給額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)による支給額と合算して1月につき3万7,000円を限度とする。ただし、法第30条の4第3項に該当する者は、政令による支給額と合算して1月につき4万2,000円を限度とする。
(支給方法)
第5条 支給方法は、政令による支給と合わせて支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の一時保育事業の利用について適用する。