○出雲市幼児教育・保育の無償化に伴う認定こども園預かり保育料の無償化実施要綱
(令和元年出雲市告示第145号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立幼稚園の預かり保育利用者との均衡を図ることを目的に、認定こども園及び幼稚園の預かり保育料を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び同法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)に定める上限額を超えて支払った者に対して、その預かり保育料相当分を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)によるものとする。
(支給対象)
第3条 支給対象は、施設等利用給付認定子どもに係る認定こども園及び幼稚園の預かり保育料とする。
(支給額)
第4条 支給額は、政令による支給額と合算して1日につき1,100円を上限とする。
(支給方法)
第5条 支給方法は、政令による支給と合わせて支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の預かり保育料について適用する。