○出雲市林地台帳運用事務取扱要綱
(平成31年出雲市告示145号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づき市が作成した出雲市林地台帳及び法191条の5に基づき市が作成した森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成 29 年3月 29 日付け28 林整計第 395 号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成 29 年3月 29 日付け28 林整計第 400 号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、出雲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年出雲市条例第15号)及び出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第2条 記載されている地番、森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測し、及び確認しているものではないため、地番界又は所有界の特定、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。
(公表の対象)
第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地が含まれない情報とする。
(公表の方法)
第4条 林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する市の森林担当窓口(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧とする。ただし、地図については、要望のあった場合に限り写しを交付するものとする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類(以下「委任状等」という。)の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口で申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、市の担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付)
第7条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、及び本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。この場合において、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
2 代理人による申請の場合は、加えて委任状等が原本であるか確認するものとする。
(閲覧の決定)
第8条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、並びに留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。
2 申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(閲覧)
第9条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の確認後、留意事項を書面又は口頭で説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
2 準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することができるものとする。
(閲覧に係る経費)
第10条 林地台帳の情報を閲覧する場合の費用の負担は、無料とする。
(写しの交付)
第11条 担当者は、地図の写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭で説明を徹底した上で行うものとする。
(写しの交付に係る経費)
第12条 地図の写しを交付する場合の費用の負担は、無料とする。
(情報提供対象者)
第13条 土地所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地を含む林地台帳及び地図の情報は、次の各号に掲げる者に提供できるものとする。
(1) 当該土地所有者、当該森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する土地所有者、当該森林の土地に隣接する森林所有者又は当該森林の土地に隣接する森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 島根県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は島根県知事
(情報提供の方法)
第14条 林地台帳及び地図の情報提供は、担当窓口において書面若しくは電子データ又は地図の写しにより行う。
(情報提供の申出)
第15条 林地台帳及び地図の情報提供を受けたい者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する当該申出者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
(1) 第13条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
[第13条第1号]
(2) 第13条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
[第13条第2号]
(3) 第13条第3号の場合 島根県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
[第13条第3号]
2 代理人により申出を行う場合は、委任状等の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報提供と併せて地図の情報提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出者の確認)
第16条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等証明書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第17条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第18条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、並びに申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めるか、又は情報提供ができないことを伝えることとする。
2 申出者は、情報提供が可能な場合留意事項について了承する書面(様式第3号)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。
(情報提供)
第19条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、留意事項を書面及び口頭で説明の上、情報提供を行う。
2 準備に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日提供することができるものとする。
(情報提供に係る経費)
第20条 林地台帳及び地図の情報提供を受ける場合の費用の負担は、無料とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については申出者が用意することとする。
(修正申出の対象)
第21条 土地所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第22条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により申出を行う場合は、委任状等の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第23条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による修正申出の場合、申出者は、本人等確認証明書類の写しを申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第24条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)、及びその他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出書の内容確認)
第25条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該土地所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
第26条 市長は、修正の要否を判断し、修正の有無を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(第5号様式)により、修正申出者に通知する。ただし、要否判断や通知に時間がかかる場合は、申出者に説明して後日郵送することもできるものとする。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月24日告示第305号)
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この要綱は、令和5年7月24日から施行する。