○出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団活動の安定的な運営を図るため、出雲市消防団員(以下「消防団員」という。)が、消防車両の運転に必要な自動車運転免許(以下「免許」という。)の取得をすることについて、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防車両 市が所有する消防団の車両をいう。
(2) AT限定解除 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行うことをいう。
(3) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(4) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる免許の取得等をした者に交付する。
(1) 普通免許を有する者で準中型免許を取得しようとするもの。ただし、平成29年3月12日以降に、初めて普通自動車運転免許証を取得した消防団員で、車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有する部に所属するものとする。
(2) AT限定解除をしようとする者
(補助を受けるための要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号をすべて満たさなければならない。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 免許の取得等をした日から起算して、5年以上消防団への在籍を確約できる者であること。
(3) 所属する分団の分団長が推薦する者であること。
(4) この要綱による補助金の交付を受けていない者であること。
(対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条の要件を満たす者が、教習所において免許の取得等に要する入学金、教習料、審査料、適性検査料、卒業検定料その他市長が認める経費とする。ただし、教習所の定める規定時間を超えた教習等に要する経費は、含めないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の2分の1以内とし、次の区分に応じた額を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 準中型免許を取得した場合 86,000円
(2) AT限定解除をした場合 26,000円
(補助金の申請)
第7条 申請者は、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号) に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金推薦書(様式第2号)
(2) 申請時の運転免許証の表面及び裏面の写し
(3) 教習所の免許の取得等に要する経費の見積書又は対象経費が記載された書類
(4) 市税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、補助金の交付が適当と認めたときは、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
(概算払)
第9条 補助金の概算払は、実施しないものとする。
(実績報告)
第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、免許の取得等をしたときは、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該免許の取得等をした日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日までの日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
[第8条]
(1) 免許の取得等に係る事項が記載されている運転免許証の表面及び裏面の写し
(2) 教習所が発行した対象経費の額が記載された領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の書類が提出された場合は、その内容を審査し、補助金額を確定し、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金確定通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 前条の通知を受けた補助決定者が、補助金を請求しようとするときは、補助金の交付を決定した日の属する年度の末日までに、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、出雲市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金取消(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、公務災害等特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(3) 市長が認める正当な理由なく、免許の取得等をした日から起算して5年以上消防団に在籍することができなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年2月22日告示第40号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。