○出雲市消防団会議運営要綱
(令和4年出雲市消防本部訓令第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市消防団(以下「消防団」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、出雲市消防団条例(平成17年出雲市条例第305号)及び出雲市消防団規則(平成17年出雲市規則第253号)の例による。
(会議)
第3条 消防団における会議は、次に掲げるものとする。
(1) 消防団本部会議(以下「団本部会議」という。)
(2) 消防団幹部会議(以下「団幹部会議」という。)
(3) 消防団分団長会議(以下「分団長会議」という。)
(4) 消防団本部総務部会(以下「総務部会」という。)
(5) 消防団本部警防部会(以下「警防部会」という。)
(6) 消防団方面隊会議(以下「方面隊会議」という。)
(7) その他の会議
(団本部会議)
第4条 団本部会議は、消防団全体の事業及び運営等に関する事項並びに各会議からの上申、提出案件等を審議決定する。
2 団本部会議は、団長、副団長及び方面隊長の職にある者をもって構成する。
3 団本部会議は、団長が招集し、四半期ごとに年4回開催するものとする。ただし、団長が必要と認めたときは、その都度招集し、開催することができる。
4 会議の議長は、団長がこれに当たる。
5 団長は、団本部会議に関係者の出席を求め、発言させることができる。
6 団本部会議の議決は、第2項の出席構成員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(団幹部会議)
第5条 団幹部会議は、消防団全体の事業及び運営等に関する事項について、団長が特別に審議する必要があると認めた場合に開催する。
2 団幹部会議は、団長及び副団長の職にある者をもって構成し、団長が招集する。
3 会議の議長は、団長がこれに当たる。
4 団長は、団幹部会議に関係者の出席を求め、発言させることができる。
(分団長会議)
第6条 分団長会議は、団本部の方針決定を受け、分団の運営等について協議決定する。また、消防団全体の事業及び運営等に関する事項を協議し、団本部会議へ上申することができる。
2 分団長会議は、団長、副団長、方面隊長及び分団長の職にある者をもって構成する。
3 分団長会議は、団長が招集し、春季及び秋季の年2回開催するものとする。ただし、団長が必要と認めたときは、その都度招集し、開催することができる。
4 会議の議長は、団長がこれに当たる。
5 団長は、分団長会議に関係者の出席を求め、発言させることができる。
6 分団長会議の議決は、第2項の出席構成員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(総務部会及び警防部会)
第7条 総務部会及び警防部会(以下「各部会」という。)は、副団長及び方面隊長の職にある者をもって構成する。
2 総務部会は次の会務を審議し、団本部会議に報告するものとする。
(1) 会議、式典及び表彰に関すること。
(2) 入団又は退団に関すること。
(3) 出初式(式典・表彰)に関すること。
(4) 研修に関すること。
(5) 女性団員の活性化に関すること。
(6) 火災予防に関すること。
(7) 予防・広報に関すること。
(8) 警防部会に属さないこと。
3 警防部会は次の会務を審議し、団本部会議に報告するものとする。
(1) 消防、水防活動及びその他の災害体制に関すること。
(2) 災害時避難及び避難広報に関すること。
(3) 出初式(式典・表彰を除く。)に関すること。
(4) 各種訓練に関すること。
(5) 消防水利に関すること。
(6) 水防倉庫に関すること。
(7) 自主防災組織との連携及び訓練に関すること。
(8) 消防、水防及び避難誘導資機材に関すること。
(9) 原子力防災に関すること。
4 各部会は、団長が招集し、春季及び秋季の年2回開催するものとする。ただし、団長が必要と認めたときは、その都度招集し、開催することができる。
5 団長は、各部会にそれぞれ部会長1名を任命するものとし、各部会の議長は、部会長がこれに当たる。
6 団長は、任期途中で部会員に事故があるとき、又は団長が必要であると認めたときは、部会員を変更することができる。
7 各部会長は、各部会に関係者の出席を求め、発言させることができる。
(方面隊会議)
第8条 方面隊会議は、方面隊の事業及び運営等に関する事項を協議する。
2 方面隊会議は、副団長、方面隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の職にある者の中から構成する。
3 方面隊会議は、副団長又は方面隊長が必要と認めたときに招集し、開催することができる。
4 会議の議長は、副団長又は方面隊長がこれに当たる。
5 議長は、方面隊会議に関係者の出席を求め、発言させることができる。
(その他の会議)
第9条 その他の会議は、第4条から前条までに定める会議以外の会議とし、必要に応じて開催できるものとする。ただし、開催者は団長に対し、参加者及び会議内容を事前に報告するものとする。
[第4条]
(庶務)
第10条 各会議の庶務は、出雲市消防本部警防課又は管轄消防署(分署を含む。)において処理する。
2 会議を開催したときは、会議録を作成し、保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、団本部会議の議決により定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防本部訓令第7号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。