○出雲市消防団女性消防団員活動業務要綱
(令和2年出雲市告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市消防団女性消防団員(以下「女性団員」という。)が、地域住民への災害予防広報の推進、防火、防災及び応急手当の指導並びに災害防止活動等の活動業務について、円滑かつ効果的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 女性団員は、出雲市消防団規則(平成17年出雲市規則第253号。以下「規則」という。)別表第1に規定する分団又は規則別表第2に規定する消防団本部に所属するものとする。
(階級)
第3条 分団に所属する女性団員(以下「分団女性団員」という。)の階級は、規則第3条に規定する分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
[規則第3条]
2 消防団本部総合支援部に所属する女性団員(以下「団本部女性団員」という。)の階級は、部長、班長又は団員とする。
(業務範囲)
第4条 分団女性団員は、分団長が定める活動業務に従事するものとする。
2 団本部女性団員は、別表に定める活動業務に従事するものとする。
[別表]
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、分団女性団員及び団本部女性団員の活動業務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日消防本部訓令第8号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
火災予防広報活動 | 訓練・研修 | 行事 | 災害活動 | |
活動業務 | 1 防火広報及び啓発
2 地域住民への防火及び防災指導 3 高齢者世帯等への防火訪問 4 応急手当の普及指導 5 その他、団長が必要と認める火災予防広報活動 | 1 規律訓練
2 女性ポンプ操法訓練 3 消防団が計画する研修 4 その他、団長が必要と認める訓練・研修 | 1 出雲市消防出初式
2 方面隊で開催する消防操法大会等 3 出雲市総合防災訓練 4 その他、団長が必要と認める行事 | 団長が必要と認める災害現場における後方支援 |