○出雲市指定管理者の職員の駐車場使用に関する規則
(令和2年出雲市規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせるために市が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)の職員が、通勤用自動車を駐車するため市の施設を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、指定管理者が公の施設の管理を行うために雇用する職員をいう。
2 この規則において「通勤用自動車」とは、職員が通勤のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。
(使用の申請)
第3条 通勤用自動車を駐車するため市の施設を使用しようとする指定管理者(以下「申請者」という。)は、職員の駐車台数を取りまとめ、各年度当初に、市長に指定管理施設駐車場使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 申請者は、前項の駐車台数を変更しようとするときは、市長に使用台数変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 市長は、前条各項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可し、申請者に駐車場使用許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用条件)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を職員に遵守させなければならない。
(1) 施設を利用する一般市民の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(2) 施設内においては、歩行者に注意し、徐行すること。
(使用料)
第6条 使用料(消費税法(昭和63年法律第108号の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)の額は、駐車1台当たり月額1,571円とする。
2 使用者は、使用料を職員の駐車台数分を合計し、支払わなければならない。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、市長の定める日までに納入しなければならない。
2 使用の期間が1月に満たない場合においても、使用料算定における期間は1月とみなす。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(駐車に係る損害賠償)
第8条 施設内で発生した職員の自動車に関わる事故、損傷等に関しては、市長は一切の責任を負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を賠償することができる。
(駐車許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する使用条件に違反したとき。
[第5条]
(2) 使用料の納付を滞納したとき。
(3) その他市長が許可の取消しを必要と認めたとき 。
2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、駐車許可取消通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に規定する使用料は、令和2年4月1日以降に新たに指定管理者とする法人その他の団体に適用し、同日前に指定管理者として指定した法人その他の団体については、なお従前の例による。