○出雲市訪日団体旅行誘客促進事業補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第62号) |
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出雲市訪日団体旅行誘客促進事業補助金交付要綱(平成26年出雲市告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市訪日団体旅行誘客促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、市内宿泊を伴う海外からの訪日団体旅行を企画・実施又は手配した旅行業者に対して、その実施に要する経費の一部を助成し、もって本市への訪日旅行客の増加を図ることにより、市の観光事業の振興・発展に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、旅行商品(日本国外で販売するものに限る。)を企画・実施又は手配する旅行業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号に掲げる条件を全て満たす訪日団体旅行(以下「ツアー」という。)とする。
(1) 1回の送客人数が10人以上であるもの。(ツアーガイド、運転手等関係者を除く。)
(2) 観光を目的とし、市内の宿泊業を営む施設(以下「市内宿泊施設」という。)に当該年度の3月31日までに1泊以上宿泊する目的でチェックインするもの。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付額等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、市内宿泊施設へ宿泊する経費に対し、市から他の補助金等の交付を受けている場合は補助金を交付しないものとする。
(ツアー実施の申出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、ツアー計画の概要(ツアー実施日、発着空港、送客人数、宿泊日及び市内宿泊施設名)をツアー実施日までに市長に対して電子メール等の方法により申し出なければならない。
(補助金交付の申請)
第7条 前条の規定による申出を行った補助申請者は、ツアーの完了後30日以内(島根県内に支社、代理店等がない場合は3か月以内)又は市内宿泊施設にチェックインする日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、出雲市訪日団体旅行誘客促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ツアー日程表(実績)
(2) 送客名簿(実績)
(3) 宿泊証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは速やかに補助金の交付決定を行い、出雲市訪日団体旅行誘客促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。
(補助金の確定)
第9条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。
(補助金の交付)
第10条 市長は、第8条の規定により補助金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る補助申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により補助金を交付する。この場合において、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
2 市長は、補助申請者の指定口座が日本国内の金融機関の口座である場合は交付決定後30日以内に振り込むこととし、日本国外の金融機関である場合は交付決定後3か月以内に振り込むものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、失効する。
(出雲市出雲空港国際チャーター便利用訪日団体旅行誘客事業補助金交付要綱の廃止)
3 出雲市出雲空港国際チャーター便利用訪日団体旅行誘客事業補助金交付要綱(令和元年出雲市告示第67号)は廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の出雲市訪日団体旅行誘客促進事業補助金交付要綱及びこの要綱による廃止前の出雲市出雲空港国際チャーター便利用訪日団体旅行誘客事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日告示第139号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 補助金の交付額 | 限度 |
(1)出雲空港を発着する国際便を利用 | 1泊につき1人2,000円 | 1人につき2泊を限度 |
(2)上記以外 | 1泊につき1人3,000円 | 1人につき3泊を限度 |