○出雲市いじめ問題対策委員会設置規則
(令和2年出雲市教育委員会規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市いじめの防止等に関する条例(令和2年出雲市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、出雲市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 対策委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 対策委員会の会議は、非公開とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される対策委員会は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。