○出雲市花のまち出雲推進事業支援補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第61号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、花きまたは花樹をモチーフに、出雲市内及び島根県内外からの誘客を図り、観光振興及び地域の活性化を目的とする祭その他のイベント等(以下「イベント」という。)を実施するために地域住民等が組織する実行委員会等の団体(以下「実行委員会等」という。)に対し、出雲市花のまち出雲推進事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金額)
第2条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要とする経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) イベントの運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費(当日の弁当とお茶代金、準備会議のお茶代金は除く。)
(3) 抽選会や福引の景品代
(4) 交際費及び慶弔費
(5) 上部団体や他団体への負担金や補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第4条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態による場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費にかかる補助金部分については、返還を要しない。
(概算払)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年2月4日告示第25号)
|
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第62号)
|
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。