○出雲市第3子以降保育所等副食費徴収免除事業実施要綱
(令和元年出雲市告示第144号)
改正
令和5年3月28日告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的として行う第3子以降の児童の副食費徴収の免除をする事業(以下「第3子以降保育所等副食費徴収免除事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項及び第5項に規定する認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4) 第3子以降の児童 教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の教育・保育給付認定子どもをいう。
(5) 副食費 保育所等が定める給食費に含まれるおかず、おやつ等に係る経費をいう。
(6) 主食費 給食費から副食費を除いた米、パン、麺類等に係る経費をいう。
(7) 副食費徴収免除児童 次に掲げる要件のいずれかを満たす者をいう。
ア 国基準の副食費徴収免除児童 次に掲げる要件のいずれかを満たす者をいう。
(ア) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。)第13条第4項第3号イ(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども
(イ) 特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号ロ(1)又は(2)に規定する第3子以降の子ども
(ウ) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども
イ 市基準の副食費徴収免除児童 市内に住所を有する保護者の第3子以降の児童で国基準の副食費徴収免除対象児童に該当しない児童をいう。
(対象児童)
第3条 第3子以降保育所等副食費徴収免除事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、市内外の保育所等(保育の実施について委託契約を締結している他市町村の保育所等を含む。)に入所している第3子以降の児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の自治体が副食費徴収免除額等を保育所等に代わり負担するときは、補助対象としないものとする。
(副食費徴収の免除)
第4条 市長は、前条に規定する第3子以降の児童に係る副食費徴収を免除するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、当該児童の教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、副食費徴収を免除しないことができる。
(1) 第3子以降の児童又は第3子以降の児童以外の児童の保育所等の保育料(幼稚園の預かり保育料を含む。以下同じ。)を滞納しているとき 。
(2) 第3子以降の児童又は第3子以降の児童以外の児童の市立保育所又は市立幼稚園の給食費を滞納しているとき。
(副食費徴収の免除の決定)
第5条 市長は、国基準の副食費徴収免除児童の例により市基準の副食費徴収免除児童を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定した場合は、出雲市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年出雲市規則第7号)第10条第2項第1号に定める様式の例により副食費徴収免除児童の教育・保育給付認定保護者へ通知するものとする。
(副食費徴収の免除の取消及び請求)
第6条 市長は、前条の規定により副食費徴収免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、副食費徴収免除を取り消し、免除した副食費を請求することができる。
(1) 虚偽の入所申請をしたとき。
(2) 保育所等の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条第1項に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(4) 第3子以降の児童又は第3子以降の児童以外の児童の保育所等の保育料を滞納したとき。
(5) 第3子以降の児童の主食費又は第3子以降の児童以外の児童に係る給食費(国基準の副食費徴収免除児童にあっては主食費)を滞納したとき。
(6) その他市長が副食費徴収の免除を取り消すべき必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により取り消した場合は、出雲市子ども・子育て支援法施行細則第10条第2項第2号に定める様式の例により当該児童の教育・保育給付認定保護者へ通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第118号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。