○出雲の海応援隊の店ロゴマーク使用に関する要綱
(令和2年出雲市告示第108号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲の海応援隊(以下「応援隊」という。)のPR及び地産地消の推進を目的に、応援隊の隊員(以下「隊員」という。)が出雲の海応援隊の店ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合に、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークは、別図に掲げるものとする。
[別図]
(ロゴマークに関する権利)
第3条 ロゴマークに関する権利は、市に帰属する。
(使用料)
第4条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用の範囲)
第5条 ロゴマークは、事前に市に使用を申し出た隊員が、第1条の目的に合致する場合に限り使用できるものとする。
[第1条]
2 次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークを使用することができない。
(1) 公序良俗に反するおそれがある場合又はその他社会的な非難を受けるおそれがある場合
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認める場合
(3) 市の信用又は品位を損なうおそれのある場合
(4) その他市長がロゴマークの使用について不適当と認めた場合
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマークを使用する隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマークの形状、色を変えないこと。
(2) ロゴマークの拡大縮小は、縦横比を保ち、文字が認識できるサイズにすること。
(3) ロゴマークに係る素材又は製造物を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 商標登録出願を行わないこと。
(5) 商品及び技術等の品質を市が保証しているかのような誤解を招きやすい方法で使用しないこと。
2 ロゴマークの使用が、市の都合により使用停止や変更がなされた場合において、損害賠償その他の請求及び権利の主張を行うことはできない。
(使用の差し止め)
第7条 市長は、ロゴマークの不適正な使用が認められた場合、使用者に対して、その使用を差し止めることができる。
2 前項により生じた損害は、使用者の責により処理されなければならない。
(使用の管理等)
第8条 市長は、使用者に対し、ロゴマークの使用状況について報告を求め、又はロゴマークを使用した資料や物品等の提出を求めることができる。
(管理者の責任)
第9条 市長は、ロゴマークの使用により使用者が被った被害又は使用者が第三者に与えた損害についてその責任を負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)

