○出雲市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(令和2年出雲市規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
[別表]
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、出雲市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年出雲市規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第4条第1項]
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 前項第1号中「通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上」には、通常の勤務における1週間当たりの平均勤務日が4日以下で、かつ1週間当たりの平均時間が29時間以上を含むものとする。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
[第6条]
2 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第7条の規定により準用する出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する市長が規則で定める給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する地域手当の支給は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第18条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第13条の規定により準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第21条第1項、第3項及び第4項本文に規定する市長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する市長が規則で定める時間並びに同項に規定する市長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第16条 条例第11条の規定により給与条例第21条第1項、第3項及び第4項本文の規定を準用する場合において、給与条例第21条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第17条 条例第12条の規定により準用する給与条例第22条に規定する市長が規則で定める日及び同条第2項に規定する市長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第18条 条例第12条の規定により給与条例第22条の規定を準用する場合において、給与条例第22条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第19条 条例第14条の規定により準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第24条に規定する市長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 条例第15条第4項の規定により準用する給与条例第26条第1項及び第6項、第27条並びに第28条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、在職期間の算定その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第15条の2第6項の規定により準用する給与条例第27条、第28条及び第29条第1項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給基準)
第20条の3 条例第15条の2第2項に規定する割合は、会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
(フルタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当の成績率)
第20条の4 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第29条第1項の職員が著しく少数であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の172.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の103.5未満
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、市長が別に定める。
4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
5 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第21条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第22条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第23条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 条例第24条第4項の規定により準用する給与条例第26条第1項及び第6項、第27条並びに第28条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、在職期間の算定その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 前項の通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間は、任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に7を乗じて算出するものとする。
4 条例第24条第3項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
[条例第19条]
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[条例第20条]
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[条例第21条]
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
[条例第22条]
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2 条例第24条の2第6項の規定により準用する給与条例第27条、第28条及び第29条第1項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員にかかる勤勉手当の支給基準)
第24条の3 条例第24条の2第2項に規定する割合は、期間率に成績率を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
(パートタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当の成績率)
第24条の4 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第29条第1項の職員が著しく少数であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の172.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の103.5未満
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、市長が別に定める。
4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
5 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 条例第25条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第26条第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に祝日法による休日等を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、出雲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年出雲市規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額)
第29条 条例第28条に規定する通勤に係る費用弁償(以下、「費用弁償」という。)は、1か月を単位に支給するものとし、その額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
[条例第28条]
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる職員の要件に該当する者 1月の勤務日(勤務時間規則第3条から第6条までの規定により割り振られた勤務日をいう。以下同じ。)に係る通勤の回数に応じて、給与条例第18条第2項第1号の規定に準じて算出した額
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる職員の要件に該当する者 出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第33号)第36条の規定に準じて算出した額
(3) 給与条例第18条第1項第3号に掲げる職員の要件に該当する者 前2号に定める額を合計した額(55,000円を超えるときは55,000円)
2 前項第2号に該当する者のうち、継続的に任用されない者及び1月当たりの通勤日数が10日以下である者には支給しない。また、費用弁償の支給を受ける者が1月あたり11日以上勤務をしなかったときは、その月の支給額を半額とする。
3 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事情により、1月の全期間にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る費用弁償は支給しない。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合において、この規則の施行日以降に新たに任用された他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなすことができる。
附 則(令和6年3月31日規則第32号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等関する規則第20条の4及び第24条の4の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表(第5条関係)
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 |
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
専門事務 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 35 |
医療事務員 | 実務経験2年 | 1 | 9 | 1 | 46 |
医療介護連携推進員 | 実務経験5年 | 1 | 21 | 1 | 72 |
登記筆耕事務員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 86 |
栄養士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 35 |
短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
保健師、助産師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 42 |
短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 42 | |
看護師、作業療法士 | 短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 41 |
保育士 | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 25 |
幼稚園教諭 | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 25 |
教員(義務教育) | 大学卒 | 2 | 1 | 2 | 9 |
通訳翻訳員 | 2 | 9 | 2 | 33 | |
心理相談員 | 2 | 9 | 2 | 33 | |
史料等専門研究員 | 大学卒 | 2 | 17 | 2 | 56 |
介護認定調査員 | 実務経験5年 | 2 | 21 | 2 | 56 |
トキ飼育員 | 2 | 1 | 2 | 125 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
3 この表に定めのない職種については、類似する職種の基礎号給及び上限号給の範囲内で任命権者が別に定めるものとする。