○無人航空機等により収集した映像の管理及び運用に関する要綱
(令和2年出雲市消防本部訓令第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、警防活動及び訓練(以下「警防活動等」という。)を行うときに出雲市消防本部が保有する無人航空機及びウェアラブルカメラ(以下「無人航空機等」という。)を用いて収集した映像データを有効に活用することを目的として、収集した映像を適正に管理及び運用するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 映像データ 警防活動等で出雲市消防本部が保有する無人航空機等で撮影し、当該本体の記録媒体に保存された動画及び画像データのことをいう。
(2) 管理責任者 映像データの適切な管理及び運用を総括する者をいう。
(3) 運用担当者 映像データの運用に関する事務を担当する者をいう。
(4) 映像閲覧 映像データの閲覧のことをいう。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は、出雲市消防本部警防課長とする。
(運用担当者)
第4条 運用担当者は、管理責任者が警防課内の職員から指名する。
(管理及び運用)
第5条 管理責任者及び運用担当者は、映像データの適切な運用及び保守管理に努め、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(映像データの保存等)
第6条 映像データの保存及び取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 映像の保存期間は、1年とする。ただし、出雲市消防本部の職員への視覚的教材、火災原因調査、訴訟等へ対応する資料として必要な場合は、この限りではない。
(2) 保存期間が満了した画像の消去は、随時行うこととする。
(3) 映像データの保存先は、管理責任者が指定した記録媒体とする。
(4) 管理責任者が指定した記録媒体へ保存した場合は、当該映像を撮影した無人航空機等の本体の記録媒体から映像データを消去する。
(5) 無人航空機等の本体及び管理責任者が指定した記録媒体を交換し、又は処分する場合は、保存されている映像データの完全消去を確認した後に行う。
(映像データの閲覧申請)
第7条 映像閲覧をしようとする者は、映像閲覧申請書(様式第1号)により、消防長へ申請しなければならない。ただし、出雲市消防本部内の各所属(以下「各所属」という。)からの閲覧申請については、警防課長に口頭での申請とし映像閲覧申請書は省略することができる。
(映像データの閲覧許可)
第8条 消防長は、前条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、条件を付して映像閲覧の許可をすることができる。
(1) 映像データに映っている本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体及び財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと消防長が認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、映像閲覧につき相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと消防長が認めるとき。
2 各所属の映像閲覧については、各所属長の管理のもと閲覧することを条件とし、警防課長の許可により閲覧することができる。
(映像データの閲覧許可通知)
第9条 消防長は、前条の規定により映像閲覧の許可をした場合は、当該申請者に対し、映像閲覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前条第2項により閲覧許可をした場合は、映像閲覧許可書を省略することができる。
(映像データの閲覧方法)
第10条 映像閲覧は、管理責任者又は運用担当者の立会いのもと、管理責任者が指定したパソコンで行う。ただし、第8条第2項により閲覧許可をした場合は、この限りではない。
[第8条第2項]
(映像データの提供)
第11条 映像データの提供については、原則、行わないものとする。ただし、広報及び資料提出の目的で、消防長が認めた場合は、この限りではない。
(守秘義務)
第12条 映像閲覧をした者は、映像閲覧によって知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不正な目的に使用してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、映像データの取扱いに関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この要綱は令和2年5月11日から施行する。