○出雲市病院事業企業職員駐車場使用に関する規程
(令和2年出雲市病院事業管理規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、職員が通勤用自動車を駐車するため出雲市立総合医療センターの敷地(以下「センター敷地」という。)又は職員の通勤用自動車駐車場として借り上げた土地(以下「借上げ駐車場」という。)を使用することに関し、出雲市行政財産使用料条例(平成17年出雲市条例第81号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 病院事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条の2の規程により市長が任命した管理者をいう。以下「管理者」という。)
(2) 病院事業企業職員(出雲市病院事業の設置等に関する条例(平成17年出雲市条例第164号)第2条に規定する病院に勤務する企業職員をいう。)
(3) 病院事業会計年度任用企業職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する病院に勤務する会計年度任用企業職員をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか管理者が特に認めた者
2 この規程において「通勤用自動車」とは、職員が通勤のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。
(使用の申請)
第3条 通勤用自動車を駐車するためにセンター敷地又は借上げ駐車場を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、管理者に駐車場使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可等)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可し、必要に応じて申請者に駐車許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 駐車許可証の交付を受けた者は、許可を受けた駐車場に駐車する際は、当該自動車の外から確認できる位置に駐車許可証を備え付けなければならない。
3 使用の許可を受けた者は、駐車場使用申請書の記載内容に変更があったときは、遅滞なく管理者に変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
4 使用の許可を受けた者が、駐車場の使用を中止しようとするときは、管理者に使用中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(使用条件)
第5条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター敷地を利用する一般市民の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(2) 駐車に当たっては、管理者の指示に従うこと。
(3) センター敷地又は借上げ駐車場内においては、歩行者に注意し、徐行すること。
(4) 行事等が行われる場合は、管理者が行う駐車制限に従うこと。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者は、使用料を支払わなければならない。
2 使用料(消費税法(昭和63年法律第108号の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)の額は、月額1,571円とする。
(使用料の納入)
第7条 使用料は、管理者の定める日までに納入しなければならない。
2 使用の期間が1月に満たない場合においても、使用料算定における期間は1月とみなす。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 管理者は使用者からあらかじめ月の全部を駐車しない旨の申し出があったときは、使用料を減免することができる。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、管理者に駐車場使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(駐車に係る損害賠償)
第9条 センター敷地又は借上げ駐車場内で発生した使用の許可を受けた者の自動車に関わる事故及び損傷等に関しては、管理者は一切の責任を負わない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を賠償することができる。
(駐車許可の取消し)
第10条 管理者は、使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する使用条件に違反したとき。
[第6条]
(2) 使用料の納付を滞納したとき。
(3) その他管理者が許可の取消しを必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、駐車許可取消通知書(様式第6号)により、使用の許可を受けた者に通知するものとする。
(駐車許可証の返還)
第11条 前条の規定により使用の許可を取り消された者は、第5条第1項の規定により駐車許可証を交付されているときは、速やかに当該駐車許可証を管理者に返還しなければならない。
[第5条第1項]
(登録台帳の備付け)
第12条 管理者は、職員駐車場登録台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。