○出雲市地域学校協働活動推進員設置要綱
(令和2年出雲市教育委員会告示第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に基づく地域学校協働活動が円滑かつ効果的に実施されるよう地域住民等と学校との連携協力体制を整備するため、社会教育法第9条の7第1項に基づき、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、出雲市立の各中学校区に推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、各中学校区に1名を原則とする。ただし、中学校区に3以上のコミュニティセンターがある場合においては、複数名を配置することができる。
(資格及び委嘱)
第4条 推進員は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望のある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(任期及び委嘱の解除)
第5条 推進員の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された推進員の任期は、当該委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
2 教育委員会は、推進員を再委嘱することができる。
3 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
4 推進員の委嘱を解いた場合又は推進員がやむを得ず辞任した場合は、新たな推進員を委嘱することができる。
(職務)
第6条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項について、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うほか、次の各号の活動を行うものとする。
(1) 地域の子どもを取り巻く教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域の人的、物的資源を活用した教育活動への支援や企画及び参加促進に関する活動
(3) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(守秘義務)
第7条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、推進員の委嘱期間終了後も同様とする。
(庶務)
第8条 推進員に関する庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月27日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定に関わらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和3年4月27日教育委員会告示第13号)
|
この要綱は、令和3年4月27日から施行する。